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主文 原判決中、境界確定請求の部分を破棄する。石川県鳳至郡a町字bcのd番山林一畝十五歩と同県同郡同町字同cのe番山林との境界は、原判決添付別紙見取図表示の13、1、2に該当する各点を順次連結する直線であることを確定する。その余の上告を棄却する。訴訟の総費用中、境界確定請求に関する上告費用は被上告人B1の負担とし、その余を上告人の負担とする。理由 上告代理人普森友吉の上告理由第一点について。論旨は、原判決は当事者参加人B1と上告人(控訴人)との間の境界確定の訴訟につき、主文を脱漏し、これを記載しなかつた違法があるというが、しからざることは原判決主文を一見して明白であり、論旨は採ることを得ない。同第二点について。原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認され、その過程には何等所論の違法はない。所論は畢竟、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用しえない。なお、職権を以て本件境界確定の訴訟の点について調査するに、被上告人B2はその所有山林と上告人所有山林との境界につき、その確定を求めるため、上告人に対し境界確定の訴訟(以下旧訴と称する)を提起し、第一審において実質上勝訴の判決を受けたところ、これに対し上告人において原審に控訴を申立てたが、被上告人B1は被上告人B2よりその所有に係る山林を譲受けたとして境界確定の訴(以下新訴と称する)を提起して右訴訟に参加し、被上告人B2は境界確定の訴(旧訴)を取下げたこと、しかして、訴訟審たる原審においては、境界確定の点に関する判- 1 -断が第一審判決の主本の文言と合致したため、この点につき控訴棄却をしたことは、原判決により明らかである。しかしながら、かかる場合、控訴審はすべからく新訴につい は、境界確定の点に関する判- 1 -断が第一審判決の主本の文言と合致したため、この点につき控訴棄却をしたことは、原判決により明らかである。 境界確定の訴(旧訴)を取下げたこと、しかして、訴訟審たる原審においては、境界確定の点に関する判- 1 -断が第一審判決の主本の文言と合致したため、この点につき控訴棄却をしたことは、原判決により明らかである。しかしながら、かかる場合、控訴審はすべからく新訴につい は、境界確定の点に関する判- 1 -断が第一審判決の主本の文言と合致したため、この点につき控訴棄却をしたことは、原判決により明らかである。しかしながら、かかる場合、控訴審はすべからく新訴について第一審として判決をなすべきであり、これと訴訟物を異にする旧訴につき控訴棄却の判決をなすべきでない。この点で原判決は違法であつて破棄を免れないものというべきである。よつて原判決中、上告人と被上告人B1との部分に限り、これを破棄する。しかして、原判決の判示したところによれば、本件土地の境界は、第二審判決添付別紙見取図13、1、2に該当する各点を順次連結する直線であることが確定されるというのであり、原判決の右認定、判断は挙示の証拠によつて肯認し得るところである。よつて、民訴四〇八条一号、三九六条、三八四条、九六条、八九条、九二条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 2 -
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