- 1 -平成19年6月4日宣告平成19年(わ)第65号暴行,公務執行妨害被告事件主文被告人を懲役1年に処する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1平成19年1月6日午後9時14分ころ,神戸市a区bc丁目d番e号所在のコンビニエンスストア「A店」付近路上において,同店店員B(当時17歳)の言動に立腹し,同人に対し,その胸ぐらをつかんでその場に引き倒し,腹部付近を2回蹴りつけるなどの暴行を加え,第2同日午後9時20分ころ,同区bc丁目d番f号付近路上において,110番通報により駆けつけた兵庫県C警察署地域第1課D交番勤務の巡査Eから上記暴行について職務質問を受けた際,同巡査に対し,そのネクタイの結び目部分をつかんで胸部を押すなどの暴行を加え,もって,同巡査の職務の執行を妨害したものである。 (累犯前科)被告人は,平成15年12月5日神戸地方裁判所F支部で覚せい剤取締法違反の罪により懲役1年6月に処せられ,平成17年5月25日にその刑の執行を受け終わったものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書(乙8)によって認める。 (法令の適用)被告人の判示第1の所為は刑法208条に,判示第2の所為は同法95条1項にそれぞれ該当するところ,各所定刑中いずれも懲役刑を選択し,被告人には上記の前科があるので同法56条1項,57条により判示各罪についてそれぞれ再- 2 -犯の加重をし,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第2の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役1年に処することとする。 (弁護人の主張に対する判断)弁護人は,被告人が本件時,飲酒により心神耗弱の状態にあったと主張し,被告人も,本件前後の記憶がない旨供述するので,被告人の責任能力の程度について検討する こととする。 (弁護人の主張に対する判断)弁護人は,被告人が本件時,飲酒により心神耗弱の状態にあったと主張し,被告人も,本件前後の記憶がない旨供述するので,被告人の責任能力の程度について検討する。 関係各証拠によると,以下の事実が認められる。 ( )被告人は,平成18年11月末ころ,半ば同棲していた交際相手が逮捕勾 留されたことなどから,今後の生活等に不安を持ち,また,同女を逮捕した警察に対してわだかまりを感じていた。そのため,被告人は,そのころから飲酒量が多くなり,同年12月中旬ころからは,睡眠薬や精神安定剤を服用するようになった。それ以前,被告人の飲酒量は通常缶ビール3缶程度で,近時,平素の被告人はおとなしいものの,深酒をすると気が荒く,喧嘩っ早くなることもあり,本件の約2か月前には,深酒の際に仕事先の親方と口論し,就寝後にはその詳細を覚えていないということもあった。 ( )被告人は,平成19年1月6日午後2時ころ,前夜から泊まっていた交際 相手宅で目覚めると,もう少し寝るために睡眠薬2錠,精神安定剤3錠を飲んだ。しかし,寝付けなかったため,同日午後3時ころ,交際相手宅近くの行きつけの飲食店に行き,飲食を始めた。被告人は,同日午後7時30分ころ,途中から同席していた知人とともに,同店から徒歩で3分程度の距離にある同知人宅に移動し,更に同所で飲酒した。以上を通じ,被告人の本件前の飲酒量は,上記飲食店で生ビール2杯及び焼酎の水割り約15杯,知人宅で焼酎の水割りを約5杯程度であった。被告人は,同日午後9時ころ,知人宅を出て,一度上記飲食店に戻った。 ( )一方,上記Bは,同日午後9時14分ころ,上記飲食店から徒歩で10秒 - 3 -程度の距離にある上記コンビニエンスストアにおいて,同店外に置いてある棚が倒れたため,これ 飲食店に戻った。 ( )一方,上記Bは,同日午後9時14分ころ,上記飲食店から徒歩で10秒 - 3 -程度の距離にある上記コンビニエンスストアにおいて,同店外に置いてある棚が倒れたため,これを起こそうと店外に出た。すると,付近にいた,面識のない被告人が「何見とんじゃ」などと大声で怒鳴りつけてきたため「何。 ,もないですよ」と応じると,更に被告人は「文句あるか」などと怒鳴りつ。 。 け,側にあった自転車を蹴りつけて倒した。そこで,Bがその自転車を立てようとしたところ,被告人は,いきなりBの胸ぐらを掴み「なめとんか」。 などと怒鳴りつけるなどした上,判示第1の暴行に及んだ。 その後,110番通報により同所に駆けつけた上記E巡査が,Bを追いつめるようにしていた被告人に職務質問を始めると,被告人は,同巡査の顔に自己の顔を近づけながら「お巡りには関係ねえ」などと怒鳴りつけた。そ,。 の後,更に被害者の方に行く素振りを見せた被告人に対し,E巡査が制止しようとしたところ,被告人は「うるせい,関係ないやろが」などと怒鳴り。 ながら,判示第2の公務執行妨害に及んだ。そのため,E巡査が,被告人に対し,公務執行妨害罪の現行犯で逮捕する旨告げると,被告人は「取り消さ。」,,「。」んかいなどと言いその抵抗を制圧される際にはちょっと待ってえななどと逮捕を待つように申し向けた。なお,被告人は,本件時,足元がことさら不安定であったり,その言葉がB及びE巡査に聞き取れないほどろれつが回っていないということはなかった。 以上のとおり,被告人の本件当日の飲酒量は,それ自体としても,平素の飲酒量との比較においても,少ないとはいえず,また,警察官を含む面識のない者に対して行われた本件は,被告人の近時の性格とはそぐわない面もある。そうすると,被告人が本 酒量は,それ自体としても,平素の飲酒量との比較においても,少ないとはいえず,また,警察官を含む面識のない者に対して行われた本件は,被告人の近時の性格とはそぐわない面もある。そうすると,被告人が本件時酩酊状態にあり,これが本件に影響を与えたことは否定できない。 ,,,しかし本件前後において被告人は各被害者と整合的な会話ができており被告人の言動からは,自己及び各被害者の言動の意味について十分理解していると認められる。また,本件の態様等からは,飲酒により,被告人の行動に特- 4 -段の支障がでている様子はうかがえない。そして,本件の動機は,上記認定の各事実からすれば,被告人が,自己の意に添わない各被害者の言動に立腹したこと以外には考え難いが,これは,本件時の被告人の生活状況や精神状態,飲酒時の行動傾向等に鑑みれば一応了解が可能である。加えて,上記の飲酒量は約6時間にわたる断続的な飲酒の合計であり,短時間に摂取したものではない上,被告人の上記各薬物の服用時刻からして,これら各薬物とアルコールとの相互作用が本件時まで続いていたとは認められない。そうすると,被告人は,本件時及びその前後を通じ,被告人なりの判断に基づき,それなりに合理的に行動していたものということができ,その酩酊の程度は単純酩酊にとどまっているというほかない。以上の認定説示に照らし,被告人に本件前後の記憶がないことは,その酩酊程度の判断を左右するものとはいえない。 よって,本件時,被告人の是非弁識能力及び行動制御能力はいずれも若干低下していたものの,著しく減退してはおらず,完全責任能力を有していたと認められるから,弁護人の主張は採用できない(求刑懲役1年6月)。 平成19年6月4日神戸地方裁判所第2刑事部裁判官五十嵐浩介 責任能力を有していたと認められるから,弁護人の主張は採用できない(求刑懲役1年6月)。 平成19年6月4日神戸地方裁判所第2刑事部裁判官五十嵐浩介
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