昭和33(オ)990 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年4月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士油木巖の上告理由について。  しかし、原判決は、挙示の証拠で認

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判決文本文422 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士油木巖の上告理由について。 しかし、原判決は、挙示の証拠で認定した事実関係から、結局訴外Dが巾着網漁業に必要な取引についても控訴(上告)組合名義を使用することをも承認されていたものと解し、従つて、控訴組合は本件手形についてもその支払に任ずべきものとしており、また、被上告人(被控訴人、原告)が本件手形の悪意の取得者であることは、これが立証がないとしたもので、その認定は、その証拠関係に照し是認することができ、そして、原判決の認定した事実関係の下における前示判断もこれを正当として是認できる(所論引用の判例は、本件に適切であるとは認められない)。 されば、所論各論旨は、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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