昭和36(あ)1515 詐欺、売春防止法違反

裁判年月日・裁判所
昭和37年5月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人遠山丙市、同渡辺敏郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当、事実誤 認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら

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判決文本文375 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人遠山丙市、同渡辺敏郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当、事実誤 認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、売春防止法一一 条二項の「業とする」の法意に関する原判示は正当であり、所論の法令違反は認め られない。)  よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和三七年五月一七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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