【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人遠山丙市、同渡辺敏郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当、事実誤 認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人遠山丙市、同渡辺敏郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当、事実誤 認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、売春防止法一一 条二項の「業とする」の法意に関する原判示は正当であり、所論の法令違反は認め られない。) よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和三七年五月一七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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