昭和25(あ)1557 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人梅山實明の上告趣意について。  所論は、結局原判決が虚無の証拠により事実を認定し又は不適法に作成された検 定調書を

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判決文本文278 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梅山實明の上告趣意について。 所論は、結局原判決が虚無の証拠により事実を認定し又は不適法に作成された検定調書を罪証に供した単なる訴訟法上の違法があるというに過ぎないものと解される。されば明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年三月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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