【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 被上告人らの本件訴えを却下する。 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。 理 由 上告代理
主文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 被上告人らの本件訴えを却下する。 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。 理由 上告代理人青木栄一、同成瀬伸子、同伊藤貞利、同片岡信恒の上告理由第一の一について被上告人らの訴えは、被上告人らが上告会社の株主であることを前提に、上告会社が昭和五五年八月一日にした六〇〇〇株の新株発行が存在しないことの確認を求めるもので、被上告人らは、上告会社の株主である理由として、亡DことEが亡Fから上告会社の株式二六〇〇株(以下「本件株式」という。)を譲り受け、その後、被上告人らが崔から本件株式を相続して上告会社の株主となった旨を主張している。 しかしながら、被上告人らは、本件とは別に、上告会社との間で、被上告人らが本件株式を所有する株主であることの確認を求める事件を提起していたところ、同事件については、最高裁昭和六三年(オ)第九五二号平成四年六月二五日当小法廷判決をもって、被上告人らが本件株式の株主でないとした控訴審の判決が確定していることが明らかである。そして、被上告人らは、本件新株発行につき、他に格別の利害関係を有するものとはうかがわれないから、被上告人らには本件新株発行が存在しないことの確認を求める訴えの利益がなく、本件訴えは不適法として却下すべきものである。論旨は理由があり、本案につき判断した原判決は破棄を免れず、第一審判決は取り消されるべきである。 よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官味- 1 -村治裁判官大堀誠 意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官味- 1 -村治裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平裁判官小野幹雄裁判官三好達- 2 -
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