昭和63(オ)958 新株発行無効確認

裁判年月日・裁判所
平成4年10月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所 昭和62(ネ)361
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人らの本件訴えを却下する。      訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。          理    由  上告代理

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主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人らの本件訴えを却下する。      訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人青木栄一、同成瀬伸子、同伊藤貞利、同片岡信恒の上告理由第一の一 について  被上告人らの訴えは、被上告人らが上告会社の株主であることを前提に、上告会 社が昭和五五年八月一日にした六〇〇〇株の新株発行が存在しないことの確認を求 めるもので、被上告人らは、上告会社の株主である理由として、亡DことEが亡F から上告会社の株式二六〇〇株(以下「本件株式」という。)を譲り受け、その後、 被上告人らが崔から本件株式を相続して上告会社の株主となった旨を主張している。  しかしながら、被上告人らは、本件とは別に、上告会社との間で、被上告人らが 本件株式を所有する株主であることの確認を求める事件を提起していたところ、同 事件については、最高裁昭和六三年(オ)第九五二号平成四年六月二五日当小法廷 判決をもって、被上告人らが本件株式の株主でないとした控訴審の判決が確定して いることが明らかである。そして、被上告人らは、本件新株発行につき、他に格別 の利害関係を有するものとはうかがわれないから、被上告人らには本件新株発行が 存在しないことの確認を求める訴えの利益がなく、本件訴えは不適法として却下す べきものである。論旨は理由があり、本案につき判断した原判決は破棄を免れず、 第一審判決は取り消されるべきである。  よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷         裁判長裁判官    味   - 1 -  村       治             裁判官    大   堀   誠  意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷         裁判長裁判官    味   - 1 -  村       治             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    小   野   幹   雄             裁判官    三   好       達 - 2 -

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