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昭和41(オ)1229 建物明渡等請求

裁判所

昭和42年3月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和39(ネ)5

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365 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人川野浩、同川野次郎の上告理由について。原審の事実認定は、挙示の証拠によつて肯認しうるところである。しかして裁判所は当事者が単に証拠申出書に立証趣旨として記載した事項をもつて、当事者の主張なりとしてこれを判断することを要するものでなく、またかかる事項について釈明を求むべき義務があるものではなく、原審の判断の過程には何等所論の違法はない。所論は畢竟、原審の専権に属する事実認定、証拠の取捨判断を非難するか、また原判決を正解せずしてこれを非難するに帰し、採用し得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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