裁判所
昭和30年12月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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右に対する窃盗、放火、殺人被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第一一六七号)につき当裁判所が昭和三〇年一〇月一一日言渡した上告棄却の判決に対し、同人から再審の請求があつたが、当裁判所は検察官安平政吉及び請求人の意見をきき、右請求は理由がないものと認めるので、刑訴四四七条一項により、裁判官全員一致の意見で、左のとおり決定する。主文 本件再審請求を棄却する。昭和三〇年一二月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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