昭和26(オ)814 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を札幌高等裁判所へ差戻す。          理    由  上告理由について。  原判決は、本件競売の目的たる林檎八十箱は控訴組合(被上告人

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判決文本文748 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を札幌高等裁判所へ差戻す。 理由 上告理由について。 原判決は、本件競売の目的たる林檎八十箱は控訴組合(被上告人)の所有にかかり、同組合から訴外合名会社D商店に寄託されてあつたもので本件競落にあたり被控訴人(上告人)は同訴外会社から現実の引渡をうけず、たゞ占有改定が行われたにとゞまるとの事実を認定し、これにもとずいて、上告人の民法一九二条による右林檎に対する所有権取得の主張を排斥したのである。しかしながら、右林檎についてはその以前執行吏の差押によつて、一旦執行吏の占有に帰属したことは本件において争のないところであり、右競落の現場において、この執行吏の占有関係がいかなる経過によつて、上告人の占有に帰属したか原判決は何ら具体的に判示するところはない。(原判決の証拠として挙示する第一審証人執行吏Eの証言によれば、「右物件の引渡方法はそれらが全部D商店の倉庫内に保管されておりましたので、そのままで口頭を以て競落人のAへ現場で引渡したのであります」とある)原判決は漫然「占有の改定」による引渡を判示するけれども、いかなる事実関係にもとずいて、何人と何人との間に「占有の改定」が行われたかを具体的に説示するところはなく、その挙示する証拠の内容を検討しても、必ずしも、右の事実関係を明らかにすることはできない。 とすれば原判決は、この点において理由不備の違法あり、破棄を免れないものと云はざるを得ない。 よつて、民訴四〇七条に則り全裁判官一致の意見を以て主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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