【DRY-RUN】主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件につき高松高等裁判所が昭和二七年四月三〇日言渡した判決が同年五月一三 日上
主文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件につき高松高等裁判所が昭和二七年四月三〇日言渡した判決が同年五月一三日上告人に送達されたことは記録上明瞭である。ところが本件上告状が原裁判所に差出されたのは右送達の日から二週間の上告申立の期間を経過した後の昭和二七年五月二八日であるから、本件上告は不適法としてこれを却下すべきものである。 上告代理人は、懈怠した訴訟行為の追完を申立てており、その理由とするところは、原裁判所における訴訟書類の送達は民訴一七〇条一項所定の届出がない場合においても、常に「郵便による送達」の方法によるのを例としているに拘らず、原判決の送達は、右慣例を無視した異例に属する「郵便に付する送達」の方法によつてなされたため、上告人においてこれを「郵便による送達」と誤認した結果上訴期間を遵守することができなかつたものであるというにあるが、右事由は上告人の責に帰することのできないものとは認められないから右訴訟行為の追完は許されない。 よつて民訴三九六条、三八三条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 唯一郎
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