【DRY-RUN】右に対する昭和二五年(あ)第三四〇七号強盗殺人被告事件について昭和二六年 七月五日当裁判所の言渡した判決に対し、右の者から判決訂正の申立があつたが、 右判決を訂正すべき事由は認められない。 よつて刑
右に対する昭和二五年(あ)第三四〇七号強盗殺人被告事件について昭和二六年七月五日当裁判所の言渡した判決に対し、右の者から判決訂正の申立があつたが、右判決を訂正すべき事由は認められない。 よつて刑訴四一七条一項に従い、全裁判官の一致で主文のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和二六年七月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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