昭和26(オ)725 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨は、単なる法令違反の主張であつて「最高裁判所における民事上告事件の審 判

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判決文本文915 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 論旨は、単なる法令違反の主張であつて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当しない。(なお、原審の確定したところによれば、被上告会社は終戦後旧日本占領地域に本店を有する会社としていわゆる在外会社に指定され、昭和二〇年勅令六九二号に基づき同二二年二月二五日その所有にかかる本件家屋につき主務官庁に対し被上告会社の財産として届出をすませ、その後同二四年政令二九一号によりその財産の整理を命ぜられたものであつて、しかも本件家屋は被上告会社の最大の財産で整理会社としてこの家屋をできるだけ有利に処分するよう要請せられている関係上賃貸借関係の存在しない状態において処分する必要に迫られている事情にあつたので、期限の定めなく本件家屋の判示部分を賃貸していた上告人に対し同二四年一〇月一九日賃貸借解約の申入をしたというのである。 そして原審は、前掲政令二九一号が在外会社の本邦内にある財産の公正且つ迅速なる整理を目的とするものであること、又同政令二九条がいわゆる在外会社としてその財産整理の必要あらばその所有家屋の賃貸借で期間の定めのあるものについても解約の申入をなし得べきことを規定していること等に鑑み、前示事実関係の下においては被上告会社のなした右解約の申入には正当の事由がある旨判示したのであつて、この判旨は首肯することができる。そしてたとえ本件家屋の賃貸借につき訴訟上あらわれた上告人側の事情を斟酌しても、なお右原判旨の結論を左右するに足りないものと認められるのであるから論旨は採るを得ない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主 上あらわれた上告人側の事情を斟酌しても、なお右原判旨の結論を左右するに足りないものと認められるのであるから論旨は採るを得ない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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