平成18(ワ)2440 商標権確認等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成18年5月9日 東京地方裁判所
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判決文本文1,440 文字)

平成18年(ワ)第2440号商標権確認等請求事件口頭弁論終結日平成18年4月18日判決原告株式会社アンデス同訴訟代理人弁護士田中清治被告アンデス商事株式会社同特別代理人弁護士小海範亮主文 被告は,原告に対し,別紙商標権目録1ないし4記載の各商標権の持分4分の1につき,平成11年11月15日の譲渡を原因とする移転登録手続をせよ。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1請求主文同旨第2事案の概要本件は,原告が被告に対し,被告から別紙商標権目録1ないし4記載の各商標権(以下「本件各商標権」という。)につきそれぞれ持分4分の1の譲渡を受けたとして,同持分に係る移転登録手続を請求する事案である。 第3当事者の主張 原告の請求原因(1)当事者原告は,ハム及びソーセージ類の製造及び販売を業とする株式会社であり,被告は,ハム及びソーセージ類の販売を業とする株式会社である。なお,被告は,平成12年11月16日,東京地方裁判所から破産宣告を受けたが,その後,破産手続は終了した。 (2)被告の持分被告は,平成11年11月15日当時,本件各商標権につき,それぞれ持分4分の1ずつの持分を有していた。 (3)譲渡契約被告は,平成11年11月15日,原告に対し,他の共有者の同意の下で,上記各持分を譲渡する旨の合意をした。 (4)よって,原告は,被告に対し,上記各持分につき,移転登録手続を求める。 被告の認否1(1)については認め,その余は知らない。 第4当裁判所の判断 証拠(甲1ないし3,5ないし15。書証の番号には枝番を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)雪印食品株式会社は,もと別紙商標権目録1,2及び4記載の各 判断 証拠(甲1ないし3,5ないし15。書証の番号には枝番を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)雪印食品株式会社は,もと別紙商標権目録1,2及び4記載の各商標権の商標権者であったところ,遅くとも昭和59年10月31日,被告に対し上記各商標権の持分4分の2を,原告に対し同4分の1を,アンデス食品株式会社に対し同4分の1を,それぞれ譲渡し,昭和60年6月10日,それぞれその旨の移転登録がされた(甲2,5,6,8ないし10,12)。 (2)別紙商標権目録3記載の商標権については,もと,被告が持分4分の2を,原告が同4分の1を,アンデス食品株式会社が同4分の1を,それぞれ有していた(甲7,11)。 (3)被告は,遅くとも平成9年7月28日ころ,アンデスハム株式会社に対し,本件各商標権の持分各4分の1を譲渡し,平成10年2月23日,それぞれその旨の移転登録がされた。その結果,被告の本件各商標権に対する持分の割合は各4分の1となった(甲3,5ないし12)。 (4)被告は,平成11年11月15日,原告との間で,他の共有者の同意の 下で,本件各商標権の持分各4分の1を原告に譲渡するとの合意をした(甲1,13ないし15,弁論の全趣旨)。 前記1認定の各事実によれば,被告は,原告に対し,上記譲渡契約に基づき,各持分につき,移転登録手続をする義務がある。 したがって,原告の本件請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部高部眞規子裁判長裁判官中島基至裁判官田邉実裁判官 至 裁判官 田邉実 裁判官

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