昭和33(う)918 有印公文書偽造偽造有印公文書行使詐欺横領業務上横領恐喝被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月9日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数中百二十日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  本

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判決文本文848 文字)

主文本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中百二十日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由本件控訴の趣意は被告人及び弁護人斎藤竹松提出の各控訴趣意書並びに弁護人飯島磯五郎提出の控訴趣意補充書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 弁護人飯島磯五郎の控訴趣意補充書第一点の(四)について。 論旨は、原判示第一の(七)の(2)の車券偽造の点については、単に該文書の一小部分を改ざんしたのみで、作成名義を改ざんしたものでないから偽造ではなく、変造に過ぎない、と主張し、原判決はその法令の適用に誤りがある、というのであるが、被告人の検察官に対する昭和三十一年六月一日付供述調書(前掲のもの)及び押<要旨>収にかかる軽自動車届出済証一通(当庁昭和三十三年押第三二五号の一五)によれば、被告人は川島らと共謀</要旨>の上昭和二十九年三月二十三日付神奈川県知事作成にかかる同知事の記名押印のあるAの軽自動車届出済証の車名欄に「B」とあるのをインク消しで消して、ペンで「C」と記入し、もつて同知事の記名押印を使用して同知事の作成すべきAの軽自動車Cの届出済証一通を作成したものであつて、右は従前届出のものと異なる新たな軽自動車につきその届出済証を作成したものであり、その作成名義については従前のものをそのまま使用した場合であつても、全く新たな軽自動車届出済証を作出した以上右は変造ではなく、偽造と認むべきことはいうまでもないところであるから、所論は到底採用し難く、したがつて、この点に関する原判決の法令の適用には何らの誤りも存しない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事坂井改造判事 ところであるから、所論は到底採用し難く、したがつて、この点に関する原判決の法令の適用には何らの誤りも存しない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事坂井改造判事山本長次判事荒川省三)

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