【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人及び弁護人橋本市次の上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条に 該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人及び弁護人橋本市次の上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官井上登 裁判官島保 裁判官河村又介 裁判官小林俊三
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