【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人林靖夫の上告趣意第一点の所論印象採得即ち歯型の採取が歯科医業の範囲 に属するものと解すべきことは、当裁判所の判例と
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人林靖夫の上告趣意第一点の所論印象採得即ち歯型の採取が歯科医業の範囲に属するものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二六年(あ)四四七六号、昭和二八年六月二六日第二小法廷判決)。同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は違憲をいうもその実質は単なる法令違反の主張であり、同第四点は法令違反及び判例違反をいうも、犯意の成立には違法の認識を必要としないことは当裁判所屡次の判例とするところであり(判例集四巻一二号、二四六三頁、二六二七頁)また、被告人の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて(その理由のないことは、弁護人林靖夫の上告趣意第四点につき判示したとおりである。)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年七月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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