昭和56(オ)782 土地所有権移転本登記手続等本訴、同反訴

裁判年月日・裁判所
昭和56年11月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)795
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人成田哲雄の上告理由について  原審の確定した事実関係によれば、(1)

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判決文本文983 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人成田哲雄の上告理由について  原審の確定した事実関係によれば、(1) 本件土地の所有者であつた訴外Dは、 昭和四二年一二月八日に訴外Eとの間で、本件土地につき、Dを売主としEを買主 とする売買予約を締結し、同年一二月一一日受付をもつて所有権移転請求権仮登記 を経由したところ、上告人は、同四七年九月一〇日にEから右売買予約上の買主た る地位を譲り受け、同年九月一一日受付をもつて右仮登記につき移転の附記登記を 経由した、(2) 他方、被上告人は、本件従前の土地、一時利用地及び本件土地を 善意につき過失なく、所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有を継続したことによ り昭和四五年一一月一日に一〇年の取得時効が完成した、というのである。右事実 関係のもとにおいては、Eが有していた買主たる地位がそのまま上告人の地位とな つたのであり、上告人のため仮登記により保全されていた右買主たる地位は被上告 人につき取得時効が完成したことにより消滅したものと解すべきである。したがつ て、買主である上告人は右時効の当事者であつて、民法一七七条にいわゆる第三者 に該当するものではない、と解するのが相当であり、被上告人は、時効による所有 権の取得を登記なくして上告人に対抗することができるものというべく、これと同 旨の原審の判断は正当である。論旨は、独自の見解に基づいて原審の判断を非難す るものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環    全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 2 -

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