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昭和32(さ)1 窃盗、傷害被告事件につきなした判決に対する非常上告

裁判所

昭和32年3月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 神奈川簡易裁判所

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1,242 文字

主文 原判決を破棄する。被告人を懲役一年及び罰金五千円に処する。被告人が右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。理由 本件非常上告申立の理由は、末尾添附別紙記載のとおりである。よつて調査すると原審神奈川簡易裁判所は、昭和三一年一〇月一一日被告人に対し窃盗及び傷害の事実を認定し傷害罪につき懲役刑を選択した上再犯加重と併合罪加重をして懲役一年二月に処し、この判決は上訴期間の経過により確定するに至つたものと認められる。裁判所法三三条一項によれば簡易裁判所は窃盗及び傷害の罪について裁判権を有するが、同条二項によつて但書の場合を除いて禁錮以上の刑を科することができないことになつており、傷害罪につき懲役刑を選択し窃盗罪と併合加重をして懲役刑を言渡すことはできないことが明らかである。簡易裁判所がそのような処断を相当であると認めれば同条三項、刑訴法三三二条の規定により事件を地方裁判所に移送しなければならない。これをしないで傷害罪に懲役刑を選択の上併合加重をした原判決は、裁判所法三三条二項に違反したもので本件非常上告は理由がある。そして原判決は被告人のため不利益であると認められるから刑訴法四五八条一号により原判決を破棄し、右被告事件について更に判決することとする。原判決が確定した事実に法律を適用すると窃盗の点は刑法二三五条、六〇条に、傷害の点は同法二〇四条罰金等臨時措置法二条、三条に各該当するから、後者につき罰金刑を選択した上被告人には原判示のような累犯に係る前科があるから前者については刑法五六条、五七条により累犯の加重をし、以上は同法四五条前段の併合- 1 -罪であるから同法四八条一項に従いそれぞれ所定刑期及び金額の範囲内 は原判示のような累犯に係る前科があるから前者については刑法五六条、五七条により累犯の加重をし、以上は同法四五条前段の併合- 1 -罪であるから同法四八条一項に従いそれぞれ所定刑期及び金額の範囲内において被告人を懲役一年、罰金五千円に処すべきものとし、右罰金を完納することができないときは刑法一八条により金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、訴訟費用について刑訴法一八一条一項但書を適用して裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 法五六条、五七条により累犯の加重をし、以上は同法四五条前段の併合- 1 -罪であるから同法四八条一項に従いそれぞれ所定刑期及び金額の範囲内において被告人を懲役一年、罰金五千円に処すべきものとし、右罰金を完納することができないときは刑法一八条により金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、訴訟費用について刑訴法一八一条一項但書を適用して裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官安平政吉出席。昭和三二年三月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

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