昭和54(し)107 強盗致傷保護事件についてした初等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告趣意のうち、少年審判規則四三条二項などが憲法一四条、三一条、三二 条に違反するという点は、保護処分の決定に対する

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判決文本文484 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告趣意のうち、少年審判規則四三条二項などが憲法一四条、三一条、三二 条に違反するという点は、保護処分の決定に対する抗告の申立書の記載方式や抗告 申立の期間などをどのように定めるかは、もつぱら立法政策の問題であつて、憲法 適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め て、その実質は処分不当の主張であつて、少年法三五条一項の抗告理由にあたらな い。  よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。   昭和五四年一二月三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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