昭和25(れ)1858 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文     本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三 条二項により上告適法の理由にならない。  よつて

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判決文本文188 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二六年三月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎

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