昭和33(あ)2698 名誉毀損

裁判年月日・裁判所
昭和34年5月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
ファイル
hanrei-pdf-51632.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤定蔵の上告趣意第一点および同第二点(イ)について。  所論は原判決の憲法二一条、二二条、三五条違反及び大審院の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,188 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤定蔵の上告趣意第一点および同第二点(イ)について。  所論は原判決の憲法二一条、二二条、三五条違反及び大審院の判例違反を主張す る。しかし、原判決は第一審判決の認定を維持し、被告人は不定多数の人の視聴に 達せしめ得る状態において事実を摘示したものであり、その摘示が質問に対する答 としてなされたものであるかどうかというようなことは、犯罪の成否に影響がない としているのである。そして、このような事実認定の下においては、被告人は刑法 二三〇条一項にいう公然事実を摘示したものということがききるのであり、かく解 釈したからといつてなんら所論憲法各法条の保障する自由を侵害したことにはなら ないのはもちろん(昭和三一年(あ)第三三五九号、同三三年四月一〇日当小法廷 判決・集一二巻五号八三〇頁以下参照)、また、所論判例と相反する判断をしたこ とにもならない。従つて、論旨はいずれも採用し難い。  同第二点(ロ)および同第三点について。  所論は原判決の東京高等裁判所および大阪高等裁判所の各判例違反をいうけれど も、本件記録およびすべての証拠によつても、Hが本件火災の放火犯人であると確 認することはできないから、被告人についてはその陳述する事実につき真実である ことの証明がなされなかつたものというべく、被告人は本件につき刑責を免れるこ とができないのであつて、これと同趣旨に出でた原判断は相当であり(昭和三一年 (あ)第九三八号、同三二年四月四日当小法廷決定を参照)、何ら所論東京高等裁 判所の判例と相反するものではなく、所論大阪高等裁判所の判例は右と抵触する限 度において改めらるべきものであるから、論旨は採用できない。  同第四点について。 - 1 -  所論は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないもの ではなく、所論大阪高等裁判所の判例は右と抵触する限 度において改めらるべきものであるから、論旨は採用できない。  同第四点について。 - 1 -  所論は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五 条の上告理由にあたらないし、所論に鑑み記録を調べても、本件につき、同四一一 条一号、三号を適用すべき事由ありとは認められない。  よつて、同四〇八条、四一〇条二項に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のと おり判決する。   昭和三四年五月七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る