昭和26(れ)1716 強盗、窃盗、準強盗傷人、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人青山新太郎及び被告人の各上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりでありこ れに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。

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判決文本文1,241 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人青山新太郎及び被告人の各上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりでありこれに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。 本件は、刑訴施行法第二条により旧刑訴の適用される事件であるから新刑訴を前提とする論旨は理由がなく、そして被告人の自白の補強証拠は、犯罪の客観的方面について存すれば足り、犯罪と犯人との結びつきまで補強を要するものではないから、(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決集三巻六号七三四頁等)自白と被害始末書のみで事実を認定しても毫も違法ではない。また判決裁判所の公判廷における自白は、憲法第三八条第三項、刑訴応急措置法第一〇条第三項にいわゆる自白にあたらないことは、次の判例とされているところである(昭和二三年(れ)第一五四四号同二四年四月二〇日大法廷判決同二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判決等但し、裁判官井上登の少数意見は、右昭和二三年(れ)第一六八号の判決に記載されたとおりである。それ故自白のみで事実を認定した違憲があるとの主張は理由がない。 次ぎに記録を見ると被告人は昭和二一年六月一七日に勾留されてから、八月六日勾留の執行を停止されその間逃走して同年一二月一四日右勾留執行停止は取り消されたが収監に至らず、その間原判示第三の(六)の犯罪を犯し、同二二年二月一五日逮捕されて、同年七月二一日には保釈されたものであつてその後別罪昭和二五年一二月三日の犯行につき同月二六日有罪の判決を受けて昭和二五年一二月二七日保釈取消となりその後勾留されているものであるから通計して今日まで一六ケ月に満たない。それ故数年に亙る長期の拘禁後の自白であるとの論旨は前提を欠くものであるのみならず被告人は当初逮捕後間もなく自白を為しその後も自白を繰り返して ているものであるから通計して今日まで一六ケ月に満たない。それ故数年に亙る長期の拘禁後の自白であるとの論旨は前提を欠くものであるのみならず被告人は当初逮捕後間もなく自白を為しその後も自白を繰り返して- 1 -居ること記録により明で当裁判所大法廷昭和二二年(れ)第二七一号同二三年六月三〇日判決にいう自白と拘禁との間に因果関係のないこと明瞭の場合に該るものであるから不当に長い拘禁後の自白を証拠に採つた違法があるとの論旨も理由がない。 本件は前記の如く旧刑訴の適用される事件であるが上告審については刑訴施行法第三条の二が適用されるのであり論旨第一点以外の論旨及び被告人の論旨は総て刑訴四〇五条所定の上告理由に該当せず同法第四一一条を適用すべき理由も見当らない(原判決は旧刑訴事件の控訴審及上告審の審利の特例に関す規則に従つて作成されたもので違法はない)よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 2 -

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