主文 原判決を破棄する。本件を札幌高等裁判所に差し戻す。理由 上告人の上告理由第一点の三、四および第三点ならびに上告代理人中山信一郎の上告理由第二点について。原審は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)にみられるように、その認定した諸事実を総合して、被上告人がした訴外株式会社D(以下、Dという。)との間の売買契約の合意解除、土地交換契約および上告人との間の本件定期貯金契約の解約、その払戻金のDへの支払委任は、いずれも、被上告人の意思表示に要素の錯誤があつたから無効であり、したがつて、上告人が右支払委任に基づきDに対してなした原判示金九〇〇〇万円の支払は、その委任が無効であることにより非債弁済となるに過ぎず、被上告人に対し有効な給付行為としての効力を主張できないものであるから、被上告人の上告人に対する本件定期貯金債権は消滅しなかつたことになる、と判示している。しかし、本件において、上告人は、昭和四〇年三月一二、三日ごろ、当時上告人の組合長であつた訴外Eが、被上告人から、被上告人のDに対する売買代金一億八〇〇〇万円の返還債務を弁済するため、本件定期貯金契約を解約し、その払戻金によりDに対して支払をするよう委任したい旨の申出を受けて承諾し、右委任に基づいて、上告人が同月二〇日右払戻金九〇〇〇万円をDに支払つたから、本件定期貯金債権は消滅した旨の抗弁を提出し、原審は、右抗弁に関し、原判示の経緯により被上告人がDに返還すべき前記売買代金のうち、「残金九〇〇〇万円については、控訴人(被上告人)と被控訴組合(上告人)が本件定期貯金契約を合意解約し、控訴人の委任により被控訴組合がその払戻金九〇〇〇万円をDに支払うことにより、- 1 -これを決済した」と認定判示している。思うに、 告人)と被控訴組合(上告人)が本件定期貯金契約を合意解約し、控訴人の委任により被控訴組合がその払戻金九〇〇〇万円をDに支払うことにより、- 1 -これを決済した」と認定判示している。 円については、控訴人(被上告人)と被控訴組合(上告人)が本件定期貯金契約を合意解約し、控訴人の委任により被控訴組合がその払戻金九〇〇〇万円をDに支払うことにより、- 1 -これを決済した」と認定判示している。思うに、 告人)と被控訴組合(上告人)が本件定期貯金契約を合意解約し、控訴人の委任により被控訴組合がその払戻金九〇〇〇万円をDに支払うことにより、- 1 -これを決済した」と認定判示している。思うに、右判示によれば、本件定期貯金契約の解約および被上告人の上告人に対する支払の委任は、要するに、本件定期貯金の払戻金により金九〇〇〇万円をDに給付することをその内容とするものなのであり、その実質においては、被上告人がみずから定期貯金の払戻を受けてこれをDに支払う場合と同視すべきものであつて、Dに対する支払の動機のごときは、上告人に表示されたかどうかにかかわりなく、右定期貯金の解約および支払委任という法律行為の要素となるものではないと解するのが相当である。かような見地に立つときは、かりに、前記売買契約の合意解除および土地交換契約が、原判示の要素の錯誤により無効であつたとすれば、被上告人からDに対する支払が非債弁済となるものと解すべきであつて、これがため右定期貯金契約の解約ないし支払委任が要素の錯誤により無効となるものとすることはできないといわなければならない。そして、上告人が、右委任に基づいて、定期貯金の払戻金九〇〇〇万円を支払つたのであるから、本件定期貯金債権金九〇〇〇万円はこれによつて消滅したというべきである。上告人の前記抗弁は理由がある。右に説示したとおりであるから、本件定期貯金債権が存在するとして、その一部の支払を求める被上告人の本訴請求は、理由がないものといわざるをえず、原審が、本件請求を認容したのは、民法九五条の解釈適用を誤り、ひいて理由不備の違法をおかしたものというべく、論旨は理由があるから、その余の上告理由に対する判断を省略して、原判決を破棄し、さらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すべきものとする(なお、上告代理人中山信一 法をおかしたものというべく、論旨は理由があるから、その余の上告理由に対する判断を省略して、原判決を破棄し、さらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すべきものとする(なお、上告代理人中山信一郎提出の昭和四六年一〇月一日附上告理由補充書は、上告理由書提出期間経過後に提出されたものであるから、右記載の上告理由に対しては判断を示さない。 、本件を原審に差し戻すべきものとする(なお、上告代理人中山信一 法をおかしたものというべく、論旨は理由があるから、その余の上告理由に対する判断を省略して、原判決を破棄し、さらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すべきものとする(なお、上告代理人中山信一郎提出の昭和四六年一〇月一日附上告理由補充書は、上告理由書提出期間経過後に提出されたものであるから、右記載の上告理由に対しては判断を示さない。)。よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 2 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 3 -
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