【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人表権七の上告趣意について。 記録を調査してみると原審は昭和二三年四月二〇日第一回公判を開廷し裁判長判 事B、判事
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人表権七の上告趣意について。 記録を調査してみると原審は昭和二三年四月二〇日第一回公判を開廷し裁判長判事B、判事A、判事C列席の上本件審理をなし同日結審して判決言渡期日を同年五月四日と指定したが右五月四日の公判において裁判長B、判事D、判事C列席の上裁判長は職権をもつて判決言渡期日を同年五月一一日に延期する旨を告げたのである、そして右五月一一日の公判において五月四日附で前記第一回公判廷に列席した裁判官の署名捺印のある判決書に基づき被告人に対し有罪の言渡をしたことは所論のとおりである、然し前記五月四日の公判廷に第一回の公判廷に列席した判事Aが列席していなかつたことから直ちに同判事が同日出勤せず従つて同日合議が成立せず判決書の作成もなされなかつたものと認めなければならないものではない、然らば原判決書の日附が虚偽であつて真実の作成年月日を記載していないと云う所論は到底採用することはできないのであるから論旨の第一は理由なきものである、又論旨の第二は原判決書の日附が虚偽であつてその作成が五月六日以降五月一一日迄の間に為されたことを前提とするものであるが原判決の日附が虚偽でないことは前説明のとおりであつてその前提の認められない以上この論旨も亦理由なきものである。 よつて本件上告は理由がないから刑事訴訟法第四四六条によつて主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年一二月二四日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官小谷勝 -裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
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