昭和36(ラ)24 電話加入権譲渡命令に対する即時抗告申立事件

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月18日 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人は「原決定を取消す。債権者の申請を却下する。」との裁判を求め、その 理由

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判決文本文848 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人は「原決定を取消す。債権者の申請を却下する。」との裁判を求め、その 理由は要するに、原決定は抗告人名義の電話加入権を債権者Aに譲渡することを命 じたが、電話加入権の譲渡は公衆電気通信法第三八条第一項により第三債務者たる 日本電信電話公社の承認がなければその効力のないものであるから(この点は農地 の競売に当り農地法所定の適格者でなければ競買申出をなし得ないのと同様であ る。)右公社の承認なくしてなされた右決定は違法なものであるというにある。  <要旨>よつて案ずるには、電話加入権の譲渡は、それが任意譲渡の場合には公衆 電気通信法第三八条第一項により</要旨>公社の承認が必要であることは所論の通り であるが、公社が右承認を拒否できるのは同条第二項所定の場合に限られ、その性 質上、農地法に基く農地の譲渡に関する制限とその軌を一にするものではなく、電 話加入権は元来譲渡性を有する債権なのであるから、民事訴訟法に基く譲渡命令等 強制譲渡の場合には、他に特別な法定の事由がある場合を除いては、公社はその譲 渡を承認し、電話加入権名義を変更する義務を免れ得ないものというべきであり、 譲渡命令をなす場合に予め公社の承認を必要とするものではない。従つて事前に公 社の承認がなかつたことを理由に本件譲渡命令が違法であるとの抗告人の主張は理 由がない。  その他一件記録を精査しても原決定には、これを取消すべき違法な点があること を発見することはできない。よつて、本件抗告は理由がないからこれを棄却し、抗 告費用につき民事訴訟法第八九条により、主文の通り決定する。  (裁判長裁判官 渡辺進 裁判官 水上東作 裁判官 石井玄) ないからこれを棄却し、抗 告費用につき民事訴訟法第八九条により、主文の通り決定する。  (裁判長裁判官 渡辺進 裁判官 水上東作 裁判官 石井玄)

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