【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人兼松正勝の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものと
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人兼松正勝の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年六月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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