昭和44(オ)580 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)2185
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人秋山昌平の上告理由について。  原判決(その引用する第一審判決を含む

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判決文本文880 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人秋山昌平の上告理由について。  原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)が適法に確定したところ によれば、訴外(第一審被告)Dは、土木建築業を営む上告会社に配管工として雇 用され、同会社が東京都三鷹市aにおいて行なつていた上水道管敷設工事に従事中、 昭和四一年一一月一二日右工事現場において、同じく右工事の作業をしていた被上 告人に対し、作業に使用するため「鋸を貸してくれ」と声を掛けたところ、被上告 人が自分の持つていた鋸をDの方に向けて投げたことから、さらに右両名間に原判 示のような遺り取りがあつたあげく、Dが被上告人に対し原判示暴行を加えたとい うのである。右事実によれば、被上告人が被つた原判示損害は、Dが、上告会社の 事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有すると認められる行為によつて 加えたものであるから、これを民法七一五条一項に照らすと、被用者であるDが上 告会社の事業の執行につき加えた損害に当たるというべきである。したがつて、こ れと同趣旨の原審の判断は正当である。  原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -   本   正   雄 - 1 -             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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