昭和50(ラ)40 不動産競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和50年8月5日 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      一、 抗告人中川製袋化工株式会社の抗告を却下する。      二、 原決定を取り消す。      本件を仙台地方裁判所へ差し戻す。          理    由  一、本件抗

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判決文本文1,137 文字)

主文 一、 抗告人中川製袋化工株式会社の抗告を却下する。 二、 原決定を取り消す。 本件を仙台地方裁判所へ差し戻す。 理由 一、本件抗告の趣旨および理由は、別紙記載のとおりである。 二、まず、抗告人中川製袋化工株式会社の抗告の適否について考えるに、同抗告人は、後記認定のように抗告人Aから最高価競買人の地位の譲渡を受けた者に過ぎず、他に競売法三二条、民訴法六八〇条所定の抗告権を有することを認めるに足りる資料はないから、同抗告人の本件抗告は不適法として却下すべきものである。 三、そこで、抗告人Aの抗告理由について考える。 <要旨>当裁判所は、競売手続における最高価競買人の地位は、その性質上一身専属的なものではないのであるか</要旨>ら、最高価競買人は競落期日までにその権利義務を第三者に譲渡しうるものであり、競売裁判所も譲渡人および譲受人において右譲渡の事実および右譲受人においてその権利義務を引き受けたことを証明し、かつ、その旨の陳述をしたときは、右譲渡が利害関係人の利益、競売手続の公正を害するなど特段の事情のない限り、右譲受人をもつて競落人と定めることを要するものと解する。 本件についてこれをみるに、一件記録によると、昭和五〇年七月四日の本件競売期日において抗告人Aが原決定添付の物件について最高価競買人と定められたところ、競落期日前である同年七月九日同人は右最高価競買人の地位を抗告人中川製袋化工株式会社に譲渡し、右両名は遅くともその頃までにその事実を証明する契約書(右譲受人において一切の権利義務を承継する旨の記載がある。)を添付して原裁判所に届け出たにもかかわらず、原裁判所は、前記特段の事情の存否について特に考慮を払うことなく、同年七月一〇日譲渡人たる抗告人Aを競落人と定めて 切の権利義務を承継する旨の記載がある。)を添付して原裁判所に届け出たにもかかわらず、原裁判所は、前記特段の事情の存否について特に考慮を払うことなく、同年七月一〇日譲渡人たる抗告人Aを競落人と定めて原決定を言い渡したことが認められる。 しかしながら、前述したところから明らかなように前記特段の事情のない限り、本件においては抗告人Aに対して競落を許すべからざるものであり、右事情の存否を審査しなかつた原決定はこの点において違法というべきである。よつて原決定を取り消すこととし、右特段の事情の存否についてさらに審理を尽させるため本件を原裁判所に差し戻すこととする。 四、 右の次第で、民訴法四一四条、三八三条、三八六条、三八九条を各適用して主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官佐藤幸太郎裁判官田坂友男裁判官佐々木泉)別紙<記載内容は末尾1添付>別紙<記載内容は末尾2添付>

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