昭和28(あ)5444 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人村上信金の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例

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判決文本文485 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人村上信金の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は本件に適切でなく、所論は理由がない。 (所論引用の判例は、同意のあつた書面として証拠能力があることを判示したのであつて、被害届に署名又は押印がなければ、刑訴三二一条一項の書面として証拠能力を認めることができないとの判断までを含むものではない。そして、刑訴三二一条の「被告人以外の者の作成した供述書」には、署名も押印も必要としないと解するを相当とする。)同第二点は、判例違反をいうが、仮に第一審判決に所論の違法があつたとしても、同判決挙示の証拠中所論調書を除いてもその余の証拠だけで、十分に同判決摘示の事実を認定し得るから、右の違法は未だ原判決を破棄するに足る事由とはなし得ない。それ故、所論は採るを得ない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一一月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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