昭和36(オ)1078 訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年1月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告補助参加人らの負担とする。          理    由  上告補助参加人C1、同C2の上告理由第一点について。  選挙の規定に

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判決文本文568 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告補助参加人らの負担とする。 理由上告補助参加人C1、同C2の上告理由第一点について。 選挙の規定に違反した場合において、選挙の自由と公正が害されたか否かは、具体的案件に即してこれを判断すべきものであるところ、原判示によれば、本件において、本件補充選挙人名簿の違法は、未だ本件選挙の自由と公正が害されたことを疑うべき証跡がないというのであつて、右判示は、原審の確定した事実関係の下においては、これを是認できる。所論引用の各判例は事案を異にし、本件に適切でない。それ故、所論は採るを得ない。 同第二点について。 原判決の判示は、本件補充選挙人名簿の違法は、本件選挙の結果に異動を及ぼす虞がないことが十分推察されるとする趣旨であり、右判示は、原審の確定した事実関係の下においては、正当として是認できる。それ故、原判決には公職選挙法二〇五条の解釈を誤つた違法は認められない。 同第三点について。 所論は原審において主張、判断のない事項であり、上告理由としては不適法である。 よつて、民訴四〇一条、九五条、九四条後段、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 - 常七- 2 -

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