【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 上告人等の請求を棄却する。 訴訟費用は上告人等の負担とする。 理 由 職権をもつて調査するに、本訴は、昭和二六
主文 原判決を破棄する。 上告人等の請求を棄却する。 訴訟費用は上告人等の負担とする。 理由 職権をもつて調査するに、本訴は、昭和二六年四月二三日施行された熊本市議会議員選挙の効力に関し、被上告人がした訴願裁決の取消を求める訴であるが、右選挙による議員の任期は現在においてはすでに満了していることが明白であるから、上告人等はもはや本訴の判決を求める利益を有しない。それ故、上告人等の本訴請求は棄却すべきものである。 よつて、民訴四〇七条、四〇八条、九六条、八九条を適用し全裁判官一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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