主文 本件抗告を棄却する。理由 本件記録によれば、原決定が申立人に送達されたのは、昭和四四年一〇月二三日であるから、原決定に対して特別抗告を申し立てるには、刑訴法四三三条二項、四三四条、四二三条一項により、同月二八日までに申立書を原裁判所である神戸地方裁判所尼崎支部に差し出さなければならない。ところが、記録によれば、本件特別抗告申立書は、同月二八日最高裁判所に差し出されたので、直ちに原裁判所である神戸地方裁判所尼崎支部に回送されたが、同裁判所には同月二九日に到達したことが明らかである。従つて、本件特別抗告は、提起期間経過後に申し立てられたものであつて、不適法といわなければならない(昭和三五年(し)第一号同年二月九日第三小法廷決定、刑集一四巻一号一一七頁、昭和四三年(し)第八一号同年一一月二〇日当小法廷決定、裁判集一六九号四七三頁参照)。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一一月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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