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昭和34(オ)1188 商号使用禁止等請求

裁判所

昭和36年9月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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343 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人樋口源之輔の上告理由について。控訴会社(上告人)が「D株式会社」なる商号を使用することは不正の目的をもつて被控訴会社(被上告人)の営業と誤認させる商号の使用であり、被控訴会社はこれによつて利益を害せられるおそれがある旨の原審の判断は、原判決挙示の証拠により肯認しうる原審認定の事実関係のもとにおいては、相当である。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨、判断および事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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