主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人及び弁護人藤巻三郎の各上告趣意は、いずれも、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を精査しても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(なお、本件各犯行の動機、態様、結果の重大性その他記録に現れている諸般の情状、とりわけ、殺人の点は、僅か八才の児童を含む二人の貴重な人命を奪つたものであつて、右被害者らには何ら責められるべき事情はなく、しかも殺害の態様が残虐非道を極めていることを考慮すると、被告人の刑責はまことに重いというべきであり、原判決の科刑はやむを得ないものとして、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官本田啓昌公判出席昭和五四年三月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官江里口清雄裁判官服部高顯裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -
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