【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。 よつ
主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。よって本件抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和二六年八月二一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島保
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