昭和26(ク)144 補助参加申立事件の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。  よつ

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判決文本文180 文字)

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。よって本件抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和二六年八月二一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島保

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