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昭和33(オ)448 建物所有権確認、不動産競売申立取消請求

裁判所

昭和33年10月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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231 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人高野宗平の上告理由について。原判決が引用する第一審判決理由の1に挙示する証拠によれば右理由の1に記載する事実認定をなすに十分である。所論は原審の証拠の取捨、事実認定を非難するにすぎないもので上告適法の理由とならない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官石坂修一- 1 -

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