【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は弁護人伊藤博夫作成の控訴趣意書の通りであるからこれを引用 しこれに対し当裁判所は次のように判断する。
主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人伊藤博夫作成の控訴趣意書の通りであるからこれを引用しこれに対し当裁判所は次のように判断する。 論旨第二点について。 しかし原判決挙示の証拠によれば被告人がAより二回に受領した合計金一万一千円は候補者Bのために選挙運動に対する報酬として供与を受けいずれも被告人の自由処分に委せられたものであることが明白であるから、該金員は右供与を受けた時に被告人の利益に帰したものとして公職選挙法第二百二十四条に<要旨>より没収もしくはその価格追徴を免れないものと解すべく、而してその後被告人がC及びDに</要旨>供与した合計金一千円が右Aから手交せられた金円の一部を以て利用せられたものであるとしても、該金円の供与が右Aの指示により同人が被告人に供与した前記一万一千円の中より分与すべきものとなつていたというようた特別の事情があつた場合ならば格別、右は専ら被告人の任意の意思に基く支出である以上、右金円の供与は前記Aから被告人が供与を受けた事犯とは別個の新たな犯行であり、従つてとれによつて収受せられた利益も亦被告人が右Aから受けた利益とは別個の新たに生じたものと謂うべきであるから、原審判決が本件追徴金額の算定に当りAから収受した利益の中から所論の一千円を控除したかつたからというて必ずしも違法の措置と断ずべきではない。論旨は採用し難い。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事小中公毅判事渡辺辰吉判事河原徳治)
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