【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人安田善太郎の上告趣意(後記)第一点は憲法違反を主張するけれども、犯 行当時心神耗弱であつたからとて、所論検察官の聴
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人安田善太郎の上告趣意(後記)第一点は憲法違反を主張するけれども、犯行当時心神耗弱であつたからとて、所論検察官の聴取書が同様の状態であつたと認められない。よつてこの点の論旨は採用し難い。その余の論旨は何れも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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