【DRY-RUN】主 文 本件請求を却下する。 理 由 本件請求の趣意は、弁護人三名連名作成名義の管轄移転請求書記載のとおりであ るから、これを引用するが、要するに、被告人両名
主文本件請求を却下する。 理由本件請求の趣意は、弁護人三名連名作成名義の管轄移転請求書記載のとおりであるから、これを引用するが、要するに、被告人両名に対する本案各被告事件の係属するa地方裁判所は、新聞報道の影響による民心の動向が所属裁判官の意識に反映していると考えられるほか、現に同事件の審理を担当する裁判官を含む刑事部所属全裁判官が、同事件に関連して、令状の発付、準抗告事件ないし付審判請求事件の審理等を通じ、事案の内容につき予断と偏見を形成しており、そのことは、当初審理を担当していた裁判官の転補に伴う事件の配点換えその他の措置の取扱いや、使用法廷の選択、法廷内外の警備状況、訴訟進行に対する担当裁判官の態度等からもうかがわれるばかりでなく、本案事件の真相解明のためには、事件に関連して捜索差押令状を発付した同裁判所の各裁判官及び裁判官以外の職員を証人に喚問する可能性があるなど、同裁判所における審理によつては公平な裁判の実現を期待しがたい重大な事情が存するから、刑訴法一七条二項、一項二号により、右事件の管轄を同裁判所b支部または東京地方裁判所に移転されたい、というにある。 ところで、右請求中、a地方裁判所に係属する本案事件の管轄を同裁判所の一部である同裁判所b支部に移転することを求める点は、管轄移転の性質に反し、不適法である(同一裁判所の事務分配の問題にすぎない。)。 <要旨>そこで、東京地方裁判所へ管轄を移転することの請求について検討すると、本案事件に関連する報道のなさ</要旨>れたことによつて、直接、間接に裁判官が動かされることは考えられないし、また、a地方裁判所の裁判官が、所論のように、令状発付その他の裁判事務を処理したとしても、そのことの故に、事案についての予断偏見を抱くにいたつてい 接、間接に裁判官が動かされることは考えられないし、また、a地方裁判所の裁判官が、所論のように、令状発付その他の裁判事務を処理したとしても、そのことの故に、事案についての予断偏見を抱くにいたつているとは到底いえず、そのほか、同裁判所における事務分配その他の処置を論難し、あるいは裁判官その他の職員の証人喚問の可能性をいう点をも含め、所論指摘の諸事項は、いずれも、同裁判所において本案事件の審理をするときは裁判の公平を維持することができないおそれがあるとすべき事情とは認められないから、右請求は理由がない。 よつて本件請求を却下することとして、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官鬼塚賢太郎裁判官田尾勇裁判官中野保昭)
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