昭和29(オ)599 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-76915.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は違憲をいうが、所論本件建物公売処分の瑕疵は該処分を当然無効ならしめ るも

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文474 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は違憲をいうが、所論本件建物公売処分の瑕疵は該処分を当然無効ならしめ るものとは認められないから、違憲の主張は前提を欠き採ることをえない。その余 の論旨は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、すべて「最高 裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法 律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解 釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る