昭和58(あ)1590 所得税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和61年7月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人楠瀬正淳、同椎名啓一の上告趣意第一点は、憲法一四条、三一条違反をい うが、被告人に対する本件公訴の提起が憲法一四条

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判決文本文586 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人楠瀬正淳、同椎名啓一の上告趣意第一点は、憲法一四条、三一条違反をい うが、被告人に対する本件公訴の提起が憲法一四条、三一条に違反するといえない ことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・ 刑集二巻一一号一二七五頁、なお昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一四日第二 小法廷判決・刑集五巻一〇号一九三三頁、昭和三一年(あ)第二七五三号同三三年 一〇月二四日第二小法廷判決・刑集一二巻一四号三三八五頁、昭和五五年(あ)第 三五三号同五六年六月二六日第二小法廷判決・刑集三五巻四号四二六頁参照)の趣 旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、その余の点は、事実誤認、単なる 法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当たらない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和六一年七月一八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    長   島       敦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -

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