令和3(行ケ)10057 商標登録維持決定取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和3年5月26日 知的財産高等裁判所 1部 判決 訴却下
ファイル
hanrei-pdf-90354.txt

キーワード

判決文本文1,671 文字)

令和3年5月26日判決言渡令和3年(行ケ)第10057号商標登録維持決定取消請求事件判決原告 X被告特許庁長官 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求特許庁が異議2020-900094号事件について令和3年3月18日にした決定を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等⑴ YETICOFFEE合同会社は,平成31年4月3日,別紙の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,「コーヒー,コーヒー飲料,コーヒー豆,焙煎したコーヒー豆」を始めとする第30類,第35類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,商標登録出願をし,令和2年3月2日,商標権の設定登録(登録第6231404号)を受けた。 ⑵ 原告は,本件商標の指定商品及び指定役務中,第30類「コーヒー,コーヒー飲料,コーヒー豆,焙煎したコーヒー豆」に係る商標登録について,登録異議の申立て(以下「本件登録異議の申立て」という。)をした。 特許庁は,本件登録異議の申立てを異議2020-900094号事件として審理し,令和3年3月18日,「登録第6231404号商標の指定商品及び指定役務中,第30類「ヒマラヤ地方で生産されたコーヒー豆を使用 したコーヒーを除くコーヒー,ヒマラヤ地方で生産されたコーヒー豆を使用したコーヒー飲料を除くコーヒー飲料,ヒマラヤ地方で生産されたコーヒー豆を除くコーヒー豆,ヒマラヤ地方で生産された焙煎したコーヒー豆を除く焙煎したコーヒー豆」についての商標登録 れたコーヒー豆を使用したコーヒー飲料を除くコーヒー飲料,ヒマラヤ地方で生産されたコーヒー豆を除くコーヒー豆,ヒマラヤ地方で生産された焙煎したコーヒー豆を除く焙煎したコーヒー豆」についての商標登録を取り消す。本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。」との決定(以下「本件決定」といい,本件決定のうち,本件商標の商標登録を取り消した部分を「本件決定の登録取消部分」と,商標登録を維持した部分を「本件決定の登録維持部分」という。)をした。 ⑶ 原告は,令和3年4月27日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 原告の主張原告の主張は,別紙令和3年4月27日付け「訴状」(写し)記載のとおりである。 第3 当裁判所の判断 1 本件訴えのうち,本件決定の登録取消部分の取消しを求める部分の適法性について原告は,本件登録異議の申立てをした者であり,本件決定の登録取消部分の取消しを求める法律上の利益があるものと認められないから,本件訴えのうち,上記取消しを求める部分は,訴えの利益を欠き,不適法である。 2 本件訴えのうち,本件決定の登録維持部分の取消しを求める部分の適法性について商標法43条の3第4項は,審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が同法43条の2各号の一に該当すると認めないときは,その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならないと規定し,同法43条の3第5項は,前項の決定に対しては,不服を申し立てることができないと規定している。 しかるところ,本件決定の登録維持部分は,商標登録を維持すべき旨の決定 であるから,本件訴えのうち,本件決定の登録維持部分の取消しを求める部分は,同法43条の3第5項の規定に違反するものであって,不適法である。 3 結論以上に 録を維持すべき旨の決定 であるから,本件訴えのうち,本件決定の登録維持部分の取消しを求める部分は,同法43条の3第5項の規定に違反するものであって,不適法である。 結論以上によれば,本件訴えは,不適法であって,その不備を補正することができないから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部 裁判長裁判官大鷹一郎 裁判官小林康彦 裁判官小川卓逸 (別紙)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る