平成10(受)644 不当利得金返還等請求上告受理、同附帯上告事件

裁判年月日・裁判所
平成11年4月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 大阪高等裁判所 平成9(ネ)942
ファイル
hanrei-pdf-62410.txt

判決文本文314 文字)

主    文 本件を上告審として受理しない。 本件附帯上告を却下する。 申立費用は申立人らの、附帯上告費用は附帯上告人の各負担とする。          理    由  一 上告受理申立てについて  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。  二 附帯上告について  【要旨】上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、又は上告に対して附帯上 告受理の申立てをすることはできないと解するのが相当である。したがって、本件 附帯上告は不適法である。  よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 福田 博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山 継夫) - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る