主 文 本件を上告審として受理しない。 本件附帯上告を却下する。 申立費用は申立人らの、附帯上告費用は附帯上告人の各負担とする。 理 由 一 上告受理申立てについて 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。 二 附帯上告について 【要旨】上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、又は上告に対して附帯上 告受理の申立てをすることはできないと解するのが相当である。したがって、本件 附帯上告は不適法である。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 福田 博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山 継夫) - 1 -
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