昭和38(オ)824 農地買収無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年8月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和34(ネ)201
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡本元夫、同中村盛雄の上告理由第一点について。  論旨は、上告人が、

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判決文本文2,931 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡本元夫、同中村盛雄の上告理由第一点について。  論旨は、上告人が、本件(ハ)の土地に対する未墾地買収令書およびその交付に 代わる公告において、その土地の所在地番a町字bc番地をd番地と表示したこと をもつて、右処分を無効ならしめる瑕疵と判断した原判決は、自作農創設特別措置 法三四条、九条の解釈適用を誤つたものというにある。  しかしながら、原判決は、本件(ハ)の土地につき、北海道農地委員会(以下道 農委と称する。)が当初地番をbd番地、被買収者をD銀行として未墾地買収計画 を樹立し、ついで被買収者をEと訂正し、さらに道農委の決議によつて右買収計画 を変更し、地番をc番地、所有者をF、買収期日を昭和二四年七月二日と定めて同 年一二月二八日これを公告し、上告人において右買収計画を認可して買収令書を被 上告人Bに交付しようとしたところ、同人は受領を拒絶したので、昭和二五年二月 一七日その交付に代えて公告した事実を認定し、その被買収者の氏名表示の過誤は、 処分を違法ならしめるに足りない単純な誤記としても、その地番の不一致は、対物 処分とも解しえられる未墾地買収処分の客体の相違であり、本件において、bd番 地原野二町五反の土地は、本件(ハ)の土地と登記簿上の地目、面積において同一 ではあるが、それとは別個に存在し、訴外Eの所有に属していたことは、上告人も 自認するところであるから、右買収令書並びにその交付に代わる公告に他人の所有 地の地番が誤つて表示されていることは、前叙のように、本件(ハ)の土地に対す る買収計画の要件につき度々にわたり誤謬が繰り返えされていることに徴しても、 単純な事務取扱上の不手際による過誤と解することはできず、買収手続の効力に影 いることは、前叙のように、本件(ハ)の土地に対す る買収計画の要件につき度々にわたり誤謬が繰り返えされていることに徴しても、 単純な事務取扱上の不手際による過誤と解することはできず、買収手続の効力に影 - 1 - 響を及ぼすべき瑕疵ある場合といわなければならない旨を判示しているのである。 右判決の認定した事実のもとにおいては、係争の買収処分の過誤は、これを本件( ハ)の土地の単なる地番の表示の誤記にすぎないと容易に認識しうる程度のものと はなしがたく、むしろこれを買収の対象を誤つた重大かつ明白な瑕疵と解すべく、 この点についての原判決の前叙の判断は、相当である。  論旨は、被上告人Bは、本件(ハ)の土地の買収計画に対し異議を申し立てその 買収を熟知しておりながら、買収令書の受領を拒否したものであるから、その交付 に代わる公告に地番の誤記があつたにせよ、右(ハ)の土地の買収を十分知りえた のであつて、その公告の誤記は処分の無効原因に値しない旨を主張するが、右公告 の表示する買収の対象が、前叙のように、本件(ハ)の土地を表示するものと認め がたい以上、このような処分庁の一方的な過誤によつて惹起された重大かつ明白な 瑕疵ある処分について、処分庁自らはその過誤を看過して補正の手続をとることも なく放置し、被処分者はこれを知りえたはずであるから、その瑕疵は処分の効力に 影響ないものと論ずるのは、失当というべきである(昭和三九年一〇月二三日第二 小法廷判決、民集一八巻八号一七八四頁参照)。  なお論旨は、このほか本件(ハ)の土地についての前叙昭和二四年一二月二八日 の買収計画の公告においては、地番を正しくまた土地所有者もBと訂正していたの であり、上告人は原審でそのように主張したのにかかわらず、原判決が右買収計画 においても所有者をFと表示した事実につき当事者間に争いのない旨を判示して は、地番を正しくまた土地所有者もBと訂正していたの であり、上告人は原審でそのように主張したのにかかわらず、原判決が右買収計画 においても所有者をFと表示した事実につき当事者間に争いのない旨を判示してい るのは、当事者の主張しない事実を判断に供した違法があるとすべきものというが、 所論の事実につき当事者間に争いのなかつたことは、原判決の引用する第一審判決 の事実の摘示によつて明らかであり、原審においても、この点につき変更のあつた ものとは認めがたく、したがつてその非難はあたらない。  論旨は、いづれも、採用しがたい。 - 2 -  同第二点について。  論旨は、原判決が本件(ハ)の土地は、もし昭和二四年春における上告人の違法 な土地立入禁止の処分がなかつたとしたならば、同年一二月二八日変更された買収 計画の公告当時までには農地として耕作して収獲をあげ、未墾地買収の対象にはな らなかつたことを認定しうるものとし、したがつてその買収は、完全な農地を未墾 地として買収した場合と同様、その買収計画、買収処分を無効と解すべき旨を判示 したことをもつて、自作農創設特別措置法三〇条の解釈適用を誤つたものであると いうにある。  原判決の挙示する各証拠に基づけば、本件(ハ)の土地について、もし上告人の 違法な立入禁止がなく、その変更された買収計画の公告のあつた当時まで被上告人 弥五兵衛が予定した開墾、耕作を行なつていたとしたならば、右土地はすでに農地 化完成の状況にあつたであろうと認められないことはなく、そして行政庁が自ら違 法に作出した状態を利用して、そのような状態の存在を要件とする処分を行なうこ とは、もともとその処分を一定の要件のもとに許容した法の趣旨に適合するものと はいいがたいから、原判決が、前叙の事実認定のもとに、上告人が本件(ハ)の土 地の開墾作業を違法に抑止しながら、右土地 なうこ とは、もともとその処分を一定の要件のもとに許容した法の趣旨に適合するものと はいいがたいから、原判決が、前叙の事実認定のもとに、上告人が本件(ハ)の土 地の開墾作業を違法に抑止しながら、右土地を未墾地の状態にあるものとして買収 する処分を瑕疵あるものと解したのは、首肯しうるところである。しかも、それは、 違法の立入禁止さえなかつたとすれば、明白に農地化されていて未墾地として買収 されるはずのない状態を現出していたものと想定しうる場合であるから、本件買収 処分は無効たるを免れないと解した原判決の判断は、所論のように失当とはなしが たい。  論旨は理由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 3 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 4 -

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