昭和48(あ)1322 自転車競技法違反、競馬法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年8月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文302 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人村岡素行の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる訴訟法違反の主張であり、憲法三八条違反をいう点は、第一審判決は所論共犯者の供述調書を唯一の証拠として被告人を有罪としたものではないから、その前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年八月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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