主文 一本件控訴を棄却する。 二控訴費用は、控訴人の負担とする。 事実及び理由 第一控訴人の控訴の趣旨一原判決を取り消す。 二被控訴人が平成一一年二月一六日から同月二三日までの間に金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成一〇年法律第一三二号)七二条四項に基づいてした株式会社日本長期信用銀行の控訴人に対する貸付債権その他の資産が同銀行の保有する資産として適当でない旨の判定が無効であることを確認する。 三訴訟費用は、第一、二審を通じて、被控訴人の負担とする。 第二事案の概要一本件における控訴人の本訴請求の趣旨は、右第一の控訴人の控訴の趣旨の二項と同旨であり、当事者双方の主張等は、原判決の「事実及び理由」欄の「第二事案の概要」の項に記載されているとおりであるから、右の記載を引用する。 すなわち、控訴人は、特別公的管理銀行となった長銀に対し借入金債務を負っていたところ、金融再生法七二条四項に基づき、被控訴人によって、右の控訴人に対する貸付金債権(本件債権)が長銀が保有する資産として適当でないものと判定されたことから、この本件判定には重大かつ明白な違法があるとして、その無効確認を求めている事件である。これに対し、被控訴人は、被控訴人の右の本件判定は、行政事件訴訟法三条に定められている抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない上、控訴人には右の判定の無効確認を求める法律上の利益もないとし、控訴人の訴えが不適法であるものとして、これを争っている。 第三当裁判所の判断一当裁判所も、被控訴人のした本件判定は、行政事件訴訟法三条所定の抗告訴訟の対象となる行政処分には該当しないものであり、また、控訴人には、右判定が無効であることの確認を求める法律上の利益も認められないものというべきであり、いずれの点からしても、 訴訟法三条所定の抗告訴訟の対象となる行政処分には該当しないものであり、また、控訴人には、右判定が無効であることの確認を求める法律上の利益も認められないものというべきであり、いずれの点からしても、控訴人の本件訴えは不適法なものであって、却下を免れないものと判断する。その理由は、原判決がその「事実及び理由」欄の「第三当裁判所の判断」の項で説示するところと同一であるから、右の説示を引用する。 二控訴人は、金融再生法の施行以来、被控訴人によって特別公的管理銀行が保有する資産として適当でないものと判定された債権については、一つの例外もなく預金保険機構がこれを買い取っているのであり、被控訴人の右のような資産判定が行われると、その後は右の債権についていわば自動的に預金保険機構による買取りが行われることとなるのであるから、本件判定によって本件債権の買取りの効果が発生するものと同視することができ、したがって、本件判定は、その債務者である控訴人の権利義務を形成し又はその範囲を確定する効果も伴うものであって、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当するものであると主張する。 しかしながら、被控訴人は、総理府の外局として設置された組織であり、預金保険機構も、預金保険法に基づいて設立された公的な性格を有する法人であるところ、前記引用に係る原判決が認定、説示するように、金融再生法の定める手続によれば、特別公的管理銀行の株式を取得した預金保険機構は、特例資金援助としての資産買取りの対象となる資産とそうでない資産とを選別するために、被控訴人に対して右の銀行の資産の判定を求めることが義務付けられているのであって、被控訴人においては、この求めに応じて当該銀行の資産の内容を審査した上で一定の基準に従ってその判定をしてその結果を預金保険機構に通知することとなり、この判定に ることが義務付けられているのであって、被控訴人においては、この求めに応じて当該銀行の資産の内容を審査した上で一定の基準に従ってその判定をしてその結果を預金保険機構に通知することとなり、この判定によって当該銀行の保有する資産として適当でないと判定された資産について、預金保険機構と当該銀行との契約によって、特例資金援助としての資金の買取りが行われ得ることとなるにとどまるのである。そうすると、この金融再生法七二条一項に基づく買取りの対象となる資産を選別するために行われる被控訴人の判定行為は、これによって直接国民の権利義務を形成し、あるいはその範囲を確定するという法的効果を生じさせるものではなく、むしろ、行政機関相互の間で行われる内部的な行為と同視できるものというべきことは、右の原判決の説示にあるとおりであり、したがって、これは抗告訴訟の対象となる行政処分には該当しないものというべきである。 なお、仮に控訴人の主張するように、これまで被控訴人によって特別公的管理銀行が保有する資産として適当でないと判定された債権については、すべて預金保険機構による買取りが行われているとの事実があったとしても、右のような仕組みからすると、そのことによって、被控訴人の行う資産判定行為が直接国民の権利義務の内容等を左右するものとして、法的効果を持つものとなるものでないことは、いうまでもないところである。 三また、控訴人は、本件判定によって経済的、社会的にみて種々の不利益を被っていると主張し、その不利益は、本件判定の法的効果というべきであるから、控訴人には本件判定の無効確認を求める原告適格があるとも主張しているが、控訴人が主張する不利益は、原判決の説示にもあるとおり、いずれも法的効果とはいえない事実上のものにとどまるものというべきである。したがって、この点に関す 確認を求める原告適格があるとも主張しているが、控訴人が主張する不利益は、原判決の説示にもあるとおり、いずれも法的効果とはいえない事実上のものにとどまるものというべきである。したがって、この点に関する控訴人の主張も、失当なものというほかない。 第四結論よって、控訴人の本件訴えを却下した原判決は相当であり、控訴人の本件控訴には理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第一五民事部裁判長裁判官涌井紀夫裁判官合田かつ子裁判官宇田川基
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