昭和29(マ)49 建物引渡請求事作につきなした判決に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和27(オ)447
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【DRY-RUN】当裁判所昭和二七年(オ)第四四七号建物引渡請求事件につき、当裁判所が昭和 二九年四月二〇日言渡した判決に対し、抗告人から抗告の申立があつたが、当裁判 所の判決に対しては抗告は許されないものであるから、

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判決文本文228 文字)

当裁判所昭和二七年(オ)第四四七号建物引渡請求事件につき、当裁判所が昭和二九年四月二〇日言渡した判決に対し、抗告人から抗告の申立があつたが、当裁判所の判決に対しては抗告は許されないものであるから、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。(なお異議の申立と見ても理由なきものである)。 主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 昭和二九年五月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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