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昭和35(オ)559 詐害行為取消請求

裁判所

昭和36年3月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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360 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人上滝徳市の上告理由について。論旨は、原審が上告人の証人Dの尋問申請を却下したことを以つて、審理不尽、理由齟齬の違法であると主張するに帰着する。しかしながら、証拠調の限度は裁判所の白由裁量に委ねられて居るのであつて、唯一の証拠方法でない証人尋問の申請を却下しても違法ではない。このことは、大審院以来屡次の判例の趣旨とする所である。したがつて、所論の証人尋問が上告人の唯一の証拠方法でない本件において、その申請を却下したとて原審の措置を違法であるとはいえない。論旨は採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔- 1 -

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