令和3(ワ)25324

裁判年月日・裁判所
令和5年10月18日 東京地方裁判所
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判決文本文29,411 文字)

1 令和5年10月18日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官令和3年(ワ)第25324号 損害賠償請求事件口頭弁論終結日 令和5年7月14日判 決 5原 告 株式会社AngelR 同訴訟代理人弁護士 生 田 哲 郎同高 橋 隆 二同川 瀬 茂 裕10 被告 株式会社dazzy 同訴訟代理人弁護士 金山裕亮主 文151 被告は、原告に対し、506万2797円及びこれに対する令和3年10月9日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 204 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由第1 請求1 被告は、原告に対し、3039万4584円及びうち1000万円に対する令和3年10月9日(訴状送達の日の翌日)から、うち2039万4584円に対25する令和5年1月20日(令和5年1月17日付け訴えの変更申立書送達の日の 2 翌日)から各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 仮執行宣言第2 事案の概要等1 事案の概要本件は、原告が、被告に対し、原告が製作・販売していた女性用ドレスについ5て、被告がそのドレスを模倣したドレスを製作させて輸入し、自らのインターネット通信販売サイト等で販売したことが不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に当たるとして、同法4条、5条1項に基づき3039万4584円及びこれに対するう スを製作させて輸入し、自らのインターネット通信販売サイト等で販売したことが不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に当たるとして、同法4条、5条1項に基づき3039万4584円及びこれに対するうち1000万円については訴状送達日の翌日から、うち2039万4584円については令和5年1月17日付け訴えの変更申立書の送達日の10翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金を請求する事案である。 2 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)ア 原告は、ホステス等向けのドレスを中心とした衣料用繊維商品、靴、衣料15雑貨品、アクセサリーの企画、デザイン、製造、卸、販売並びに、輸出入業を行う会社である。(弁論の全趣旨)イ 被告は、ホステス等向けのドレス等のアパレル商品、アクセサリー、化粧品及び美容用品の企画、製造、卸及び販売の他、医療機器の開発、販売、賃貸及び保守に関する業務やコンサルタントなど複数の事業を営む会社であ20る。(争いなし)原告は、別紙商品目録記載の原告商品1から6のドレス(以下、これらのドレスを、同目録の記載に従って「原告商品1」などといい、原告商品1から6を総称して「原告各商品」という。)について、下記表の「発売日」欄記載の日に、卸による販売を開始した。また、被告は、同目録記載の被告商品1から625のドレス(以下、これらのドレスを「被告商品1」などといい、被告商品1か 3 ら6を総称して「被告各商品」という。)について、下記表の「販売開始時期」欄記載の日に販売を開始した。(甲14~18、弁論の全趣旨)原告各商品発売日被告各商品 販売開始時期原告商品1平成31年2月1日被告商品1 令和2年1月29日原告商 始時期」欄記載の日に販売を開始した。(甲14~18、弁論の全趣旨)原告各商品発売日被告各商品 販売開始時期原告商品1平成31年2月1日被告商品1 令和2年1月29日原告商品2令和元年5月28日被告商品2 令和2年7月8日原告商品3令和元年7 月中旬被告商品3 令和元年12月11日原告商品4令和元年11月中旬被告商品4 令和2年9月11日原告商品5令和2年4月17日被告商品5 令和3年4月23日原告商品6平成30年10月2日被告商品6 令和3年2月26日3 争点被告各商品の形態は、対応する原告各商品の形態と実質的に同一であるといえるか(争点1)5被告各商品の形態が対応する原告各商品の形態に依拠したものであるか(争点2)損害(争点3)4 争点に対する当事者の主張被告各商品の形態は、対応する原告各商品の形態と実質的に同一であるとい10えるか(争点1)(原告の主張)原告各商品と被告各商品は、別紙商品の特徴の各「一致点」の項目記載のとおりの共通点を有している。被告が主張する各「相違点」記載の特徴は、いずれも微差にすぎず、ドレス全体の印象に影響を与えるものではないから、商品15の実質的同一性を左右するものではない。よって、原告各商品と被告各商品の形態は実質的に同一である。 (被告の主張)原告各商品と対応する被告各商品について、別紙商品の特徴の各「一致点」 4 の項目記載のとおりの共通点があることは認める。しかし、各商品には、別紙商品の特徴の各「相違点」記載のとおりの相違点があり、実質的に同一とはいえない。原告が指摘する一致点は、従来から利用されていたデザインであり、不正競争防止法2条1項3号によって保護に値する は、別紙商品の特徴の各「相違点」記載のとおりの相違点があり、実質的に同一とはいえない。原告が指摘する一致点は、従来から利用されていたデザインであり、不正競争防止法2条1項3号によって保護に値する、市場において商品化するために資金・労力を投下した成果物とは認められず、商品の形態として保護さ5れるべきものではない。 被告各商品の形態が対応する原告各商品の形態に依拠したものであるか(争点2)(原告の主張)原告は、被告に対し、原告各商品の販売開始日の約2か月前に原告各商品の10絵型を被告に配布した。また、被告は、原告から、原告商品1を平成31年2月15日に、原告商品2を令和元年6月10日に、原告商品5を令和2年6月1日に、原告商品6を平成30年10月2日にそれぞれ購入しており、各購入の約1年後に、対応する被告各商品を販売するということを繰り返している。 被告は、6点もの商品について原告の商品と酷似した商品を販売しており、15これらは偶然とは考えられず、被告は、原告各商品に依拠して被告各商品を製作したといえる。 被告が提出した原告各商品の発売前に被告各商品のデザインが行われていたことを示す証拠は、いずれも、改ざんが容易であり、かつ、一部の証拠については偽造されたことをうかがわせる事情もあり、信用できない。 20(被告の主張)ア 被告商品1は、被告が广宇有限公司(GUANG YU CO.、LTD)(以下「GY社」という。)という代理店を通じて衣彩蝶(YICAIDIE)(以下「IC社」という。)に製作を委託したものである。被告商品1のデザインは平成30年7月26日以前に、そのパターンは同月25日に作成25されたのであり、これらは原告商品1の販売開始よりも前であり、被告商品 5 1は原告商品1に依拠 る。被告商品1のデザインは平成30年7月26日以前に、そのパターンは同月25日に作成25されたのであり、これらは原告商品1の販売開始よりも前であり、被告商品 5 1は原告商品1に依拠したものではない。 イ 被告商品2は、被告が四季服装有限公司(FORSEASON CO.、LTD。平成28年2月1日に、浙海服飾有限公司に社名を変更。以下「旧FS社」という。)に製作を委託したものである。被告商品2のデザインは平成31年3月10日に作成され、そのパターンも同日に作成されたものであ5り、これらは原告商品2の販売開始よりも前であるから、被告商品2は原告商品2に依拠したものではない。 ウ 被告商品3は、被告がGY社を通じてIC社に製作を委託したものである。 被告商品3のデザインは平成30年7月15日にされたデザインの指示に基づいて作成され、そのパターンは同月22日に作成されたものであり、こ10れらは原告商品3の販売開始よりも前であるから、被告商品3は原告商品3に依拠したものではない。 エ 被告商品4は、被告がGY社を通じてIC社に製作を委託した製品である。 被告商品4のデザインは平成30年7月20日以前に作成され、そのパターンは同月18日に作成されたものであり、これらは原告商品4の販売開始よ15りも前であるから、被告商品4は原告商品4に依拠したものではない。 オ 被告商品5は、被告が旧FS社を通じて、名娜服装有限公司(MINGNNA CO.、LTD)(以下「MN社」という。)に製作を委託した製品である。被告商品5のデザインは令和元年6月20日に作成され、そのパターンは同月21日に作成されたものであり、これらは原告商品5の販売開始よ20りも前であるから、被告商品5は原告商品5に依拠したものではない。 カ 被告商品6は 元年6月20日に作成され、そのパターンは同月21日に作成されたものであり、これらは原告商品5の販売開始よ20りも前であるから、被告商品5は原告商品5に依拠したものではない。 カ 被告商品6は、被告がGY社を通じて「608」(以下「608社」という。)に製作を委託したものである。被告商品6のデザインは平成30年4月25日の指示に基づいて作成され、そのパターンは同年5月10日に作成されたものであり、これらは原告商品6の販売開始よりも前であるから、被25告商品6は原告商品6に依拠したものではない。 6 損害(争点3)(原告の主張)ア 原告の損害は次のとおりである。 譲渡についての損害(不正競争防止法5条1項)原告各商品の1着当たりの限界利益は、下記表の「限界利益」欄記載の5とおりであり、被告による原告各商品に対応する被告各商品の譲渡数量は、「譲渡数量」欄記載のとおりである。原告には、同数量を販売する能力もあった。よって、原告の損害額の合計は不正競争防止法5条1項により、損害額欄のとおり、合計1611万9401円と推定される。 原告商品限界利益(円) 被告商品譲渡数量損害額(円)原告商品1●(省略)● 被告商品1 ●(省略)●●(省略)●原告商品2●(省略)● 被告商品2 ●(省略)●●(省略)●原告商品3●(省略)● 被告商品3 ●(省略)●●(省略)●原告商品4●(省略)● 被告商品4 ●(省略)●●(省略)●原告商品5●(省略)● 被告商品5 ●(省略)●●(省略)●原告商品6●(省略)● 被告商品6 ●(省略)●●(省略)●合計 1611 万9401仮に上記譲渡数量について原告に販売することができ (省略)●●(省略)●原告商品6●(省略)● 被告商品6 ●(省略)●●(省略)●合計 1611 万9401仮に上記譲渡数量について原告に販売することができない事情が認め10られる場合には、同数量について、ライセンス料相当額の損害が認められるべきである。従前、被告は、原告がデザインした商品(本件の商品との関連性はない。)を原告から仕入れ、自らのブランドで販売していたことがあった。その時の原告の商品1着当たりの仕入れ値と被告への販売額の差額の平均値は3633円であり、同額が商品1着当たりのライセンス料15相当額に当たるというべきである。 輸入による逸失利益被告は、被告商品1から5について、合計351着の在庫を輸入して保 7 有している。被告は同商品についても輸入に当たり原告から許諾を受ける必要があり、原告にはライセンス料相当額の損害が生じた。よって、原告の損害は、前記のライセンス料相当額3633円に在庫数を乗じた127万5183円を下らない。 無形損害5原告のブランド「Angel R」は、従前からキャバクラ等で働く女性向けの高級ドレスブランドとして認知され、高級ブランドとしての信用が形成されている。被告が、原告各商品に類似し、品質に劣る商品を安価に販売したことにより、原告各商品が有する価値及び信用が棄損され、買い控えが生じる原因になり、原告の他の商品についても買い控えが生じる10おそれがある。原告に生じた無形の損害は1000万円を下らない。 弁護士費用本件に係る弁護士費用相当損害金は300万円を下らない。 イ 被告が主張する被告各商品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を原告が販売することができない事情(不正競争防止法5条1項ただし書)に1 本件に係る弁護士費用相当損害金は300万円を下らない。 イ 被告が主張する被告各商品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を原告が販売することができない事情(不正競争防止法5条1項ただし書)に15ついては否認ないし争う。 (被告の主張)ア原告の主張について、被告商品1から5についての被告による譲渡数量は認める。ライセンス料について原告が主張する額の実質は被告が原告に対して製作を委託した対価であって、被告自身が製作する際の許諾料で20はない。業界の実施料率の相場は、被告での例を前提に計算すると販売価格の平均4.4%程度である。 原告の主張について否認ないし争う。輸入行為のみでは営業上の利益が侵害されたとはいえないし、輸入行為は「商品の形態の使用」行為には当たらない。 25原告の主張、について否認ないし争う。 8 イ 原告の主張について、次のとおり、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を原告が販売することができない事情(不正競争防止法5条1項ただし書)があり、原告が販売できた数量は、被告の販売数量の10%を上回ることはない。 キャバクラ等で働く者向けの女性用ドレスにおける需要者の購入動機5は、衣服のデザインが第一にあるのではなく、男性を夜に接客する業務に着用する点にあり、原告各商品についての競合品、代替品は無数にあるといえる。 キャバクラ等で働く者向けの女性用ドレス市場においては、概算で1年当たり163万3890着の需要があり、それが少なくとも56のブラ10ンドによって供給されている。キャバクラ等で働く者向けの女性用のドレスの販売における被告のシェアは、2018年度は32.3パーセント、2019年度は約33.6パーセントである。同市場では、被告を含めた4社で全体の9割程度 る。キャバクラ等で働く者向けの女性用のドレスの販売における被告のシェアは、2018年度は32.3パーセント、2019年度は約33.6パーセントである。同市場では、被告を含めた4社で全体の9割程度のシェアを占めており、残りの1割を原告を含めた51ブランドが占めている。被告の販売数量は原告の販売数量に比べ15て17.98倍である。したがって、被告各商品が譲渡されなければその譲渡数量分だけそのまま原告各商品が販売されたであろうという関係はない。 原告各商品の価格は、被告各商品の価格の約5倍である。価格が安価な方が競争力が高いため、被告各商品が譲渡されなければその譲渡数量分20だけ原告各商品が販売されたという関係にはない。仮に原告が主張するように原告のドレスが高級ドレスとして認知されていたのであれば、その傾向は一層顕著である。 第3 当裁判所の判断1 被告各商品の形態は、対応する原告各商品の形態と実質的に同一であるといえ25るか(争点1)について 9 不正競争防止法2条1項3号は、他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等を不正競争行為とするところ、同号によって保護される「商品の形態」とは、「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感」(同条4項)をいい、商品の個々の構成要素を離れた商品全体の形態を5いう。また、特段の資力や労力をかけることなく作り出すことができるありふれた形態は、同号により保護される「商品の形態」に該当しないと解される。 ア 原告商品1及び被告商品1について原告商品1及び被告商品1は、いずれも女性用ドレスである。原告商品1の基本的形態は、別紙商品の特徴1ア~カ記載のとおりであると認 該当しないと解される。 ア 原告商品1及び被告商品1について原告商品1及び被告商品1は、いずれも女性用ドレスである。原告商品1の基本的形態は、別紙商品の特徴1ア~カ記載のとおりであると認10められるところ、被告商品1も同一の基本的形態を有していると認められる。 具体的形態についても原告商品1は、別紙商品の特徴1キのとおりスカート部分に3本のギャザーがあり、被告商品1も同様である。他方で、原告商品1と被告商品1の形態を比較すると、その具体的構成態様につ15いて一応、次の相違点がある。①首周りのビジューが原告商品1では2列なのに対して被告商品1では3列であり、これに伴い首周りの幅も異なる(同ア)。その他、②谷間ホールのサイズ(同イ)、③色(同ウ)、④バスト横のシームの有無(同エ)、⑤ウエストのシームの位置(同オ)、⑥背面のシームの有無(同カ)、⑦背面ファスナー及びホックの数(同キ)、20⑧肩紐の太さ(同ク)が異なる。 以上を踏まえて原告商品1と被告商品1が実質的に同一といえるかどうかについて検討すると、原告商品1と被告商品1は、その基本的形態において一致しており、具体的形態についてもスカートのギャザーの数、位置について一致しており、原告商品1と被告商品1の形状はほぼ同一で25あるといえる。原告商品1と被告商品1では、ビジューが2列なのか3列 10 なのかという違いはあるものの、需要者に対して、いずれのドレスについても首回りを複数列のビジューで飾られているとの印象を与えるものであり、大きな印象の違いは与えない。谷間ホールのサイズ、バスト横のシームの有無、ウエストのシームの位置もいずれも商品の一部分の大きくない違いであり、ドレス全体の印象に大きな影響を与えるとはいえない。 5背面のファスナー及 えない。谷間ホールのサイズ、バスト横のシームの有無、ウエストのシームの位置もいずれも商品の一部分の大きくない違いであり、ドレス全体の印象に大きな影響を与えるとはいえない。 5背面のファスナー及びホックや肩紐の太さについては、指摘されてようやく気付く程度のささいな違いであるといえる。原告商品1と被告商品1は、被告商品1の方が明るい赤色をしているが、同一商品の色違いであるとの印象を与えるにすぎない。 被告は、原告商品1について、従来から幾度となく商品開発に用いられ10てきた特徴を有しているにすぎないと主張するが、前記で認定した基本的形態の各要素全てを有するドレスや、これらの特徴の過半数について一致するドレスが原告商品1の発売より前に流通していたことを認めるに足りる証拠はない。 以上によれば、原告商品1の形態はありふれたものではなく、原告商品151と被告商品1は、基本的な形態が一致し、相違する具体的な形態は、需要者が通常の用法に従った使用に際してこれらの違いを直ちに認識することができるとまではいえないものであって、原告商品1と被告商品1の形態は実質的に同一であるといえる。 イ 原告商品2と被告商品2について20原告商品2及び被告商品2は、いずれも女性用ドレスである。原告商品2の基本的形態は、①全体的に体のラインが出るようなタイトなシルエットであり、特にウエストやドレスの裾は、胸部ないし腰部から緩やかな曲線を描くように特にタイトに絞られている。また、ドレスの上半身部分と下半身部分で異なるカラーが用いられており、ドレスの上下がセパレ25ートされているような印象になっており(別紙商品の特徴2ア)、②上 11 半身前面は肌が透ける素材のレース生地で構成され、そこに身体の各部を結ぶ線状のストラップが配置 上下がセパレ25ートされているような印象になっており(別紙商品の特徴2ア)、②上 11 半身前面は肌が透ける素材のレース生地で構成され、そこに身体の各部を結ぶ線状のストラップが配置され(同イ、ウ)、③首元から両胸の中央にかけて、ひし形の大きな谷間ホールがあり(同エ)、④背中部分は肩回りのレース生地を除いて布地がなく、肌が大きく露出するようになっており(同オ)、⑤スカート裾付近に肌が透ける素材を用いたデザインカッ5トがあり、太ももの肌が露わになっており(同カ)、被告商品2も同一の基本的形態を有している。 具体的形態についても、原告商品2と被告商品2は、①上半身のストラップは、(i) 首周り、(ii) 両肩のアームホール及び(iii) 両胸下部の輪郭線上、並びに、(iv) 首周りと両胸中央部、(v)両肩と両胸の中央部及び(vi) 両10胸下部とウエスト部分をそれぞれ結ぶ線状にストラップが配置され、また、同ホールの上を (iv)のストラップがひし形の中央を縦に、(v)のストラップがひし形の下側の辺を沿うように通過しており、胸元の肌の露出方法を特徴づけている点(別紙商品の特徴2イ、エ)、②レース生地の模様は草花柄であること(同ウ)、③腰部にはドレスを着脱するための縦15方向のジッパーが存在している点(同オ)において一致する。他方で、原告商品2と被告商品2の形態を比較すると、その具体的形態について一応、次の相違点がある。①上半身のレース生地の具体的な草花柄模様(同ア)、②首回りのストラップより上の位置におけるレース生地の有無(同イ)、③背中のレース生地の範囲(同ウ)、④ジッパーに沿ったパイピ20ングの有無(同エ、キ)、⑤スカート部分側面のスリットの形状(同オ)、⑥背面肩部分の形状(同カ)。 以上を踏ま の有無(同イ)、③背中のレース生地の範囲(同ウ)、④ジッパーに沿ったパイピ20ングの有無(同エ、キ)、⑤スカート部分側面のスリットの形状(同オ)、⑥背面肩部分の形状(同カ)。 以上を踏まえて原告商品2と被告商品2が実質的に同一といえるかどうかについて検討すると、原告商品2と被告商品2は、その基本的形態において一致しており、具体的形態についてもストラップの配置、レース生25地の基本的な模様、着脱用のジッパーの位置が一致しており、原告商品2 12 と被告商品2の形状はほぼ同一であるといえる。原告商品2と被告商品2では、レース生地における草花柄の具体的な内容が異なるものの、同一デザインにおける個体差の範囲であるとの印象を与えるにすぎない程度の違いである。被告商品2には原告商品2と異なり、首回りのストラップより上にもレース生地が配置されているが、原告商品2及び被告商品25では上半身のストラップ及びレース生地の組合せが与える印象が強いため、この部分にレース生地があるか否かはドレス全体の印象に影響を与えない。③背部のレース生地の範囲、④ジッパーに沿ったパイピングの有無、⑤スカート部分側面のスリットの形状、⑥背面肩部の形状の違いも、ドレスの印象を大きく左右するドレスの前面部のデザインではない上、10これらの差異は両商品を並べて比べれば見て取れる程度の違いであり、ドレス全体の印象に大きな影響を与えるものとはいえない。原告商品2では、特に上半身が胸元に大きなひし形状の谷間ホールのあるレース生地のみで構成され、これに付されたストラップの具体的な配置が目を引くところ、被告商品2はこの点において原告商品2と一致している。 15被告は、原告商品2について、レース生地を用いて胸元を露出させ、ストラップによって首回りと胸元を ップの具体的な配置が目を引くところ、被告商品2はこの点において原告商品2と一致している。 15被告は、原告商品2について、レース生地を用いて胸元を露出させ、ストラップによって首回りと胸元をつなげるというデザインは従来から用いられていると主張し、同デザインのドレスが存在したことは認められる(乙11)ものの、上半身のみについてレース生地が用いられ、そこにストラップを組み合わせるデザインがあったことを認めるに足りる証拠20はない。 以上によれば、原告商品2の形態はありふれたものではなく、原告商品2と被告商品2は、基本的な形態が一致し、相違する具体的な形態は、需要者が通常の用法に従った使用に際してこれらの違いを直ちに認識することができるとまではいえないものであって、原告商品2と被告商品225の形態は実質的に同一であるといえる。 13 ウ 原告商品3と被告商品3について原告商品3及び被告商品3は、いずれも女性用ドレスである。原告商品3の基本的形態は、別紙商品の特徴3ア~カ記載のとおりであると認められるところ、被告商品3も同一の基本的形態を有していると認められる。 5原告商品3と被告商品3の具体的形態について、①フリルの柄、幅、肩部分の幅、生地の色(別紙商品の特徴3ア、イ、エ)、②縦のシームの有無(同ウ)、③フリル、肩、裾の縫製の手法(同ア、エ、カ)が異なることが認められる。 以上を踏まえて原告商品3と被告商品3が実質的に同一といえるかど10うかについて検討すると、原告商品3と被告商品3は、その基本的形態において一致している。具体的形態について、フリルの具体的な柄は異なるものの、いずれも様々な模様がランダムに配置されている布のごく一部を切り出した印象を与えるものであり、柄の違いは単一の布の 的形態において一致している。具体的形態について、フリルの具体的な柄は異なるものの、いずれも様々な模様がランダムに配置されている布のごく一部を切り出した印象を与えるものであり、柄の違いは単一の布の別の部分を切り出して作成した、同一デザインの個体差による違いであるとの印15象を与えるともいえるものである。フリル、肩部分の幅、縦のシームの有無については、ドレス全体の印象に影響を与えない微細な違いにすぎず、縫製の手法については、指摘されなければ気が付かないようなささいな違いであるといえる。 被告は、原告商品3について、遅くとも平成30年7月15日の時点で20同じ形態の商品が存在していたと主張するが、仮に被告主張の商品(乙3の1)が同時点で存在していたとしても、当該商品は、ボディとフリルが同じ種類、同じ色の生地で構成されているものであり、また、当該ドレスの腰よりも下の形状も不明であり、原告商品3と類似する形態であるとはいえない。 25以上によれば、原告商品3の形態はありふれたものではなく、原告商品 14 3と被告商品3は、基本的な形態が一致し、相違する具体的な形態は、需要者が通常の用法に従った使用に際してこれらの違いを直ちに認識することができるとまではいえないものであって、原告商品3と被告商品3の形態は実質的に同一であるといえる。 エ 原告商品4と被告商品4について5原告商品4及び被告商品4は、いずれも女性用ドレスである。原告商品4の基本的形態は、別紙商品の特徴4ア~カ記載のとおりであると認められるところ、被告商品4も同一の基本的形態を有していると認められる。 具体的形態についても、原告商品4のスカートには2本のギャザーが設10けられており(別紙商品の特徴4キ)、被告商品4も同様である。他方 告商品4も同一の基本的形態を有していると認められる。 具体的形態についても、原告商品4のスカートには2本のギャザーが設10けられており(別紙商品の特徴4キ)、被告商品4も同様である。他方で、原告商品4と被告商品4の形態を比較すると、その具体的形態について一応、次の相違点がある。①原告商品4では、リボンとドレスの布が共地であるのに対して、被告商品4は、リボンとドレスの布の色が異なる点(同ア)、②胸元のホック機構及び首元のリボンの機構(同イ、ウ)、③15腰の帯状の布と身頃部分の隙間(同エ)、④ネック部分の台襟の高さ及び肩部分の幅(同オ)、⑤プリーツの仕様(同カ)、⑥背面のスカートの裾の形状(同キ)、⑦背中から腰にかけてのシーム(同ク)、⑧背面のファスナーの位置、ホック、縫い方(同ケ、コ、サ)。 以上を踏まえて原告商品4と被告商品4が実質的に同一といえるかど20うかについて検討すると、原告商品4と被告商品4は、その基本的形態において一致しており、具体的形態についても、スカートのギャザーの配置が同一であり、原告商品4と被告商品4の形状はほぼ同一であるといえる。被告商品4では、原告商品4と異なり、リボンとドレスの布の色が異なるが、原告商品4のリボンも被告商品4のリボンも、ドレスと同種の布25が用いられている印象を受け、その形状もほぼ同一であり、ドレス全体の 15 印象に与える影響は大きいとはいえない。その他の相違点は、いずれも指摘されて初めて気が付くようなささいな違いにすぎない。原告商品4では、アメリカン・スリーブのドレスに首元にリボンと斜めの帯状の布を腰に配置している部分が特に目を引くところ、被告商品4はこれらの点において原告商品4と一致している。 5被告は、アメリカン・スリーブに谷間ホールを設け のドレスに首元にリボンと斜めの帯状の布を腰に配置している部分が特に目を引くところ、被告商品4はこれらの点において原告商品4と一致している。 5被告は、アメリカン・スリーブに谷間ホールを設けて、首周りにリボンを施すデザインは典型的なデザインである旨主張する。このようなデザインの商品が原告商品4の発売の頃に売られていたことは認められる(乙21)ものの、さらに、原告商品4のようにベルトをモチーフとした帯状の布を斜めに配置するデザインがあったことを認めるに足りる証拠10はない。 以上によれば、原告商品4の形態はありふれたものではなく、原告商品4と被告商品4は、基本的な形態が一致し、相違する具体的な形態は、需要者が通常の用法に従った使用に際してこれらの違いを直ちに認識することができるとまではいえないものであって、原告商品4と被告商品415の形態は実質的に同一であるといえる。 オ 原告商品5及び被告商品5について原告商品5及び被告商品5は、いずれも女性用ドレスである。原告商品5の基本的形態は、別紙商品の特徴5ア~ウ、オ記載のとおりであると認められるところ、被告商品5も同一の基本的形態を有していると認め20られる。 具体的形態についても原告商品5では、①上半身右側のデコルテ部分には縦方向の、左側バストの右側部分には横方向のギャザーがある点(別紙商品の特徴5エ)、②スカートの左側にスリットがある点(同カ)について、被告商品5と共通している。他方で、原告商品5と被告商品5を比25較すると、次の相違点がある。①ビジューの配列及びビジューを配列する 16 生地(同ア)、②首周りのビジューと左側バストにつながるストラップ及びスカートのスリット付近のビジューの有無(同イ)、③右側脇腹部分のデザインカットの の配列及びビジューを配列する 16 生地(同ア)、②首周りのビジューと左側バストにつながるストラップ及びスカートのスリット付近のビジューの有無(同イ)、③右側脇腹部分のデザインカットの有無(同ウ)、④下半身前面部のプリーツ加工の有無(同エ)、⑤背中のメッシュ生地とスカート生地の接続部の形状(同オ)、⑥ドレスの色(同カ)、腰部分のシームの有無(同キ)、⑦ドレス背面の裾5部分のスリットの有無(同ク)、⑧首周り後ろのホック及びファスナー(同ケ)、⑨右側(体の左側)バスト下部のスリットの面積(同コ)。 以上を踏まえて原告商品5と被告商品5が実質的に同一といえるかどうかについて検討すると、原告商品5と被告商品5は、その基本的形態において一致しており、具体的形態についても上半身のギャザーの位置及10びスカートのスリットについて一致しており、原告商品5と被告商品5の形状はほぼ同一であるといえる。原告商品5は、左右非対称で奇抜な上半身の形状が目を引くため、首周りのビジューの配置、左側バストにつながるストラップの形状、右側脇腹部分のデザインカット、スカートにおけるプリーツの有無は、いずれも、ドレス全体の印象に影響を与えにくい。 15色の違いは単に同じデザインの色違いであるとの印象を与えるにすぎず、その他の相違点はいずれも指摘されなければ気付かないようなささいな違いにすぎないといえる。 被告は、左側のデコルテ部分を大きくカットするドレスが存在することについて言及する。しかし、原告商品5のように、アメリカン・スリーブ20をベースに上半身前面の左側(商品の正面に向かって右側)のデコルテ部分をドレスのネック部分やバスト部分の形状に合わせてカットすると共に左側バストの下部から左側面にかけて切れ込みを入れる独特の形状のドレスにつ 上半身前面の左側(商品の正面に向かって右側)のデコルテ部分をドレスのネック部分やバスト部分の形状に合わせてカットすると共に左側バストの下部から左側面にかけて切れ込みを入れる独特の形状のドレスについて原告商品5の発売以前から存在していたことを認めるに足りる証拠はない。 25以上によれば、原告商品5の形態はありふれたものではなく、原告商品 17 5と被告商品5は、基本的な形態が一致し、相違する具体的な形態は、需要者が通常の用法に従った使用に際してこれらの違いを直ちに認識することができるとまではいえないものであって、原告商品5と被告商品5の形態は実質的に同一であるといえる。 カ 原告商品6及び被告商品6について5原告商品6及び被告商品6は、いずれも女性用ドレスである。原告商品6と被告商品6の基本的形態は、別紙商品の特徴6ア~ウにおいて一致する。他方で、原告商品6では、胸元のリボンについてドレスの生地と同一の生地で構成され、リボンの結び目を形成するたすき状の布についてもリボンとほぼ同じ太さの同一の生地を斜めに配置しているところ、10被告商品6では、リボンについてはドレスの生地と同一の生地で構成されているものの、リボンの結び目に当たるたすき状の生地については、リボンに比べて細い帯状になっている上、ビジュー加工がされている。 具体的形態について、原告商品6と被告商品6は、①リボンのしわを再現するようなギャザー(別紙商品の特徴6エ)、②スカート部分の縦の15スリット(同オ)について一致する。他方で、原告商品6と被告商品6の形態を比較すると、その具体的形態について、次の相違点がある。①リボンのモチーフの背中側の形状及び幅等(同ア)、②リボン・たすき状の生地におおけるプリーツの縫製(同イ)、③色の相違(同ウ 商品6の形態を比較すると、その具体的形態について、次の相違点がある。①リボンのモチーフの背中側の形状及び幅等(同ア)、②リボン・たすき状の生地におおけるプリーツの縫製(同イ)、③色の相違(同ウ)、④縫製の方法(同エ、オ)、⑤ファスナーの位置(同カ)、⑥背面のシーム(同キ)、20⑦裾の長さ及び形状(同ク)が相違する。 以上を踏まえて原告商品6と被告商品6が実質的に同一といえるかどうかについて検討すると、原告商品6では、ワンショルダーネックのドレスの周縁と一体となるようにドレス生地と同一の生地でリボンのモチーフを配置し、リボンの結び目に当たる部分にたすき状に同一生地で、リボ25ンと基本的に同じ幅の帯状の生地を配置している部分が特に目を引くの 18 に対し、被告商品6では、このリボンの結び目にあたる部分に、リボンの生地に比して細い帯状にビジューが配置されている。原告商品6では、生地の質感がいずれもドレス生地と同一で、リボンとたすき状の生地に主従がなく、これらがドレス生地と一体となっているような印象を与えるのに対し、被告商品6ではたすき状の部分を比較的細くした上でビジュ5ーを施すことで、たすき状の部分のみがドレス生地及びリボンの部分から浮き上がって目立つ構成になっている。これらはいずれも商品で目を引く特徴がある部分における違いであり、またその違いも相当に大きいものといえる。そうすると、これらにより、被告商品6は原告商品6と異なる印象を与えるものとなっている。 10以上によれば、原告商品6と被告商品6は、需要者が通常の用法に従った使用に際して直ちにその違いを認識することができる違いがあるといえ、原告商品6と被告商品6の形態は実質的に同一であるとはいえない。 そうすると、被告商品1から5の形態は、それぞれ原 の用法に従った使用に際して直ちにその違いを認識することができる違いがあるといえ、原告商品6と被告商品6の形態は実質的に同一であるとはいえない。 そうすると、被告商品1から5の形態は、それぞれ原告商品1から5の形態と実質的に同一と認められるが、被告商品6の形態は、原告商品6の形態15と実質的に同一とはいえない。 2 被告各商品の形態が対応する原告各商品の形態に依拠したものであるか(争点2)について証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は、前記前提事実記載の原告各商品の発売に先立って、それぞれ、その約2か月前に、商品の広告のために、当該20商品の正面や背面からなど別アングルで撮影されたデザイン上の特徴が見て取れる写真5枚が掲載された絵型を取引先に配布しており、当該配布先の中には被告が含まれていたこと(甲7~12、弁論の全趣旨)、被告が、平成31年2月15日に原告商品1を仕入れ(甲19)、令和元年6月10日に原告商品2を仕入れ(甲20)、令和2年6月1日に原告商品5を仕入れ(甲21)、平25成30年10月2日に原告商品6を仕入れた(甲22)ことが認められる。 19 前記1で説示したとおり、被告が、原告商品1から5についてその形態と実質的同一と認められる程度に酷似した商品を販売しており、原告商品6についても、実質的に同一とまではいえないものの多くの特徴が一致している商品を販売したこと、被告は原告の取引先であり、原告から原告各商品のデザイン上の特徴が見て取れる絵型を受領している上、原告商品1から5のうちの3点を5実際に仕入れていたこと、被告商品1から5について、いずれも対応する原告各商品が発売されてしばらくして販売を開始することが繰り返されていること(被告商品1、2は約13か月後、被告商品3は約5か月後、被 際に仕入れていたこと、被告商品1から5について、いずれも対応する原告各商品が発売されてしばらくして販売を開始することが繰り返されていること(被告商品1、2は約13か月後、被告商品3は約5か月後、被告商品4は約10か月後、被告商品5は約12か月後)に販売が開始されていることからすると、被告が、偶然、被告商品1から5という、原告商品1から5と実質的10に同一の形態の商品を入手して販売したとは考え難く、被告において原告商品1から5のデザインを認識した上で、これと実質的に同一の形態のドレスの製作を指示する等してこれらを入手し、販売したことが推認できる。 この点について被告は、原告商品1から5の販売前に、これらに対応する被告商品1から5のデザイン等が完了していた旨主張し、それを裏付けるものと15して以下の証拠を提出した。 ア 被告商品1についてWeChat上で送信日が平成30年7月26日と表示されている被告商品1の手書きのデザイン画のやり取りがされている画面(乙1の1)作成日が平成30年7月25日と表示されている被告商品1のCGに20よるパターン画(乙1の5)イ 被告商品2について被告商品2のデザイン画のデジタル写真及び当該写真データの更新日が平成31年3月10日と表示されているプロパティ画面(乙2の1)作成日が令和元年6月28日と表示されている被告商品2のCGによ25るパターン画(乙2の4) 20 ウ 被告商品3についてWeChat上で送信日が平成30年7月15日と表示されている、既存の被告商品3と同種のデザインのドレスの写真を添付した上で「2.お客様の要求のサイズも合わせて、タイトドレス変更 3.生地はスムースで、カラーは19番ロイヤルブルーで、フリルの部分はスカーフ柄で、全5 商品3と同種のデザインのドレスの写真を添付した上で「2.お客様の要求のサイズも合わせて、タイトドレス変更 3.生地はスムースで、カラーは19番ロイヤルブルーで、フリルの部分はスカーフ柄で、全5体裏地付」とデザイン変更を指示するやり取りがされている画面(乙3の1)作成日が平成30年7月22日と表示されている被告商品3のCGによるパターン画(乙3の5)エ 被告商品4について10WeChat上で送信日が平成30年7月20日と表示されている被告商品4の手書きのデザイン画(首元のリボンについて「リボンは別色変更」、腰の帯について「別の色を使って、切り替え効果」との付記がある)がやり取りされている画面(乙4の1)作成日が平成30年7月18日と表示されている被告商品4のCGに15よるパターン画(乙4の5)。 オ 被告商品52019(令和元年)・6・20との付記がある被告商品5の手書きのデザイン画(乙5の1)作成日が令和元年6月21日となっている被告商品5のCGによるパ20ターン画(乙5の4)ア 上記の証拠のうち、前記アのデザイン画について、同デザイン画にはバスト横の縦のシームが記載されているところ、これは原告商品1には存在するものの、被告商品1には存在しないものである(別紙商品の特徴1エ参照)。そうすると、同デザイン画は、原告商品1の発売前に作成された25ものであると考えるよりも、原告商品1の発売後に同商品に基づいて作成さ 21 れたものであると考えるのが自然である。ところが、同デザイン画がやりとりされたとして証拠で表示されているのは、原告商品1の販売前の時点である。 イ 原告が本件訴訟前に訴外で被告商品3について被告に模倣を指摘し、被告従業員に対し、LINEで、中国問屋の連 画がやりとりされたとして証拠で表示されているのは、原告商品1の販売前の時点である。 イ 原告が本件訴訟前に訴外で被告商品3について被告に模倣を指摘し、被告従業員に対し、LINEで、中国問屋の連絡先等を教えてほしいと連絡し、5同従業員が工場に問い合わせたところ、工場は自社デザインと言い張っている、「2017年(判決注:平成29年)に工場が独自にデザインしたものを今年変更して弊社に提案行なったみたいです」と返信したことが認められる(甲63)。これは、前記ウの客先からの要望に応じて平成30年7月15日に変更を指示してデザインされたというやり取りから読み取れる10被告商品3のデザイン経緯と、同種ではあるものの、時期及び経緯において異なるものである。したがって、同じ経緯について、異なる時期等のこととして記載された証拠が存在することとなる。 ウ 被告は、本件訴訟において、被告商品4の販売の経緯について、令和2年4月30日頃に被告製品6のリボンと腰回りの布の色について原告商品415と同様にドレスの生地と同色の製品(品番IC6542-2)の購入を写真付きで提案され(乙51)、被告従業員がリボンと腰の帯状の布について色を変えるように指示したと説明する。この説明における指示の時期は、その指示を記載したデザイン画がやりとりされたとして画面に表示されている時期(前記エ)とは異なる。 20エ 被告が提出した前記の各デジタルデータについて改ざんが困難であるなど、その信用性を裏付ける証拠はない。 前記のとおり、被告商品1から5という、複数の商品について、被告は、対応する原告商品1から5のデザインを入手し、そのうちの複数のものについて現物を入手し、デザインを入手してしばらくした後に実質的に同一の商品を販25売している。被告の 数の商品について、被告は、対応する原告商品1から5のデザインを入手し、そのうちの複数のものについて現物を入手し、デザインを入手してしばらくした後に実質的に同一の商品を販25売している。被告の主導的な関与なくこのような偶然が生じる可能性が低い上、 22 被告が原告商品1から5の販売開始以前から被告商品1から5のデザインを完成していたことを裏付ける証拠には、その信用性に疑問を生じさせる複数の事情があり、これらのデータの偽造が困難であったことを基礎付ける事情もない。 これらの事情を総合的に考慮すると、被告商品1から5は、被告が製作等を5指示するなどして、原告商品1から5に依拠して製作されたものであり、被告はこれを輸入、販売したと認められる。原告商品1から5は、原告において、原告代表者やその従業員がデザインした上で開発、製作されて販売されていたものと認められ(甲73、76)、被告の行為は、不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に当たる。 103 損害(争点3)について当事者間に争いのない事実弁論の全趣旨によれば、原告商品1から5の1着当たりの限界利益及び対応する被告商品1から5の被告による譲渡数量は次のとおりであることが認められる。 原告商品限界利益(円) 被告商品譲渡数量原告商品1●(省略)● 被告商品1 ●(省略)●原告商品2●(省略)● 被告商品2 ●(省略)●原告商品3●(省略)● 被告商品3 ●(省略)●原告商品4●(省略)● 被告商品4 ●(省略)●原告商品5●(省略)● 被告商品5 ●(省略)●証拠及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。 15ア 原告各商品及び被告各商品は、いずれも、キャバクラと呼ばれる場所等で働く女性向けのものとして販売 略)● 被告商品5 ●(省略)●証拠及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。 15ア 原告各商品及び被告各商品は、いずれも、キャバクラと呼ばれる場所等で働く女性向けのものとして販売されていたドレスであるところ、令和5年4月の時点で、そのような者向けのドレスを販売している会社は、原告を除いて少なくとも19社存在し、53のブランドを展開していた(乙99、105)20 23 イ 原告のドレスの販売実績は、平成31年が1万6466着、令和2年が1万5316着、令和3年が2万1274着、令和4年が3万6076着であった(甲94)のに対し、被告の販売数量は、平成31年度が47万6805着、令和2年度が33万1870着、令和3年度が33万6522着、令和4年度が33万6522着であった。(乙100)5ウ 原告による原告商品1から5の1着当たりの販売価格及び被告による被告商品1から5の1着当たりの販売価格は次のとおりである。(弁論の全趣旨)原告商品販売価格被告商品販売価格原告商品11万9800円 被告商品11980円原告商品21万7800円 被告商品23980円原告商品31万9800円 被告商品32980円原告商品41万7800円 被告商品42980円原告商品51万9800円 被告商品53980円エ 被告のオンラインストアにおいて原告商品2、5を取り扱った際、原告商品2の販売実績は3着(平成31年7月、8月、9月に各1着)、原告商品105の販売実績は7着(2020年7月に6着、8月に1着)であった。(弁論の全趣旨)ア 以上を前提に不正競争防止法5条による損害額を検討するに、原告のドレスの販売実績(前記イ)に照らしても、原告は、前記 績は7着(2020年7月に6着、8月に1着)であった。(弁論の全趣旨)ア 以上を前提に不正競争防止法5条による損害額を検討するに、原告のドレスの販売実績(前記イ)に照らしても、原告は、前記記載の被告による被告商品1から5の譲渡数量に対応する原告商品1から5を販売する能力15(同条1項)を有していたことが認められる。 イ 被告は、原告において被告による譲渡数量を販売することができないとする事情(不正競争防止法5条1項但書き)があると主張する。 従前、原告商品1から5と実質的に同一の形態の商品が販売されていたとはいえないものの、原告商品1から5の形態は、このようなドレスを購入し20 24 ようとする者にとって、いずれも他の類似の形態のドレスで代替することが不可能なデザインであるとはいえず、他方、原告各商品や被告各商品が販売の対象としている者と同じ者を対象としてドレスを販売している会社及びそれらの会社が展開しているブランドは被告商品1から5を販売していた時期においても多数に上っていたことが推認でき(前記ア)、市場には、原5告商品1から5と競合するといえるドレスが相当多数存在したと認められる。また、原告と被告には販売力にも差があったこと(同イ)も認められる。 そして、原告商品1から5と被告商品1から5では、被告商品1から5の方が安価であり、そこには4~5倍程度の価格差があり(同ウ)、原告商品1から5と比べて被告商品1から5のような低廉な価格であるからこそ被告商10品1から5を購入した者が相当数存在することを推認できる。被告各商品と類似の販売手法をとっても原告各商品を被告各商品と同数販売することが容易ではないことは、原告商品2,5を被告販売サイトで取り扱っても多数のドレスを販売できなかったこと(同エ)からも推 。被告各商品と類似の販売手法をとっても原告各商品を被告各商品と同数販売することが容易ではないことは、原告商品2,5を被告販売サイトで取り扱っても多数のドレスを販売できなかったこと(同エ)からも推認できる。 これらの事情を考慮すると、被告商品1から5に係る各販売数量のうち、15その7割については原告が販売することができないとする事情があると認めるのが相当である。 前記で原告が販売することができない事情があると認められる、被告が販売した数量の7割について、原告はその販売を許諾し得たといえ、原告に、販売に対し受けるべき金銭の額に相当する額について損害が生じたといえる。本20件において、販売に対し受けるべき金銭の額は被告の販売額の10%とするのが相当である。 原告は、過去の原告被告間の取引における原告の仕入れ値と被告への販売額の差額がライセンス料相当額であると主張するが、同差額は原告から被告に対する販売がされたときものであり、本件のように被告が独自に仕入れた被告各25商品が販売された場合のその販売に対する受けるべき金額の算定に当たり、直 25 ちに関係するものとはいえない。 そうすると、原告商品1から5に係る損害額は次のとおりとなり、その合計額は460万2797円になる。 ア 原告商品1(●(省略)●)×((●(省略)●)×0.3)+1980×((●(省略)●)5×0.7)×0.1=(●(省略)●)イ 原告商品2(●(省略)●)×((●(省略)●)×0.3)+3980×((●(省略)●)×0.7)×0.1=(●(省略)●)ウ 原告商品310(●(省略)●)×((●(省略)●)×0.3)+2980×((●(省略)●)×0.7)×0.1=(●(省略)●)エ 原告商品4(●(省略)● 1=(●(省略)●)ウ 原告商品310(●(省略)●)×((●(省略)●)×0.3)+2980×((●(省略)●)×0.7)×0.1=(●(省略)●)エ 原告商品4(●(省略)●)×((●(省略)●)×0.3)+2980×((●(省略)●)×0.7)×0.1=(●(省略)●)15オ 原告商品5(●(省略)●)×((●(省略)●)×0.3)+3980×((●(省略)●)×0.7)×0.1=(●(省略)●)被告が、被告商品1から5について、前記の譲渡数量に加えて、合計351着を輸入して販売しなかったことは、当事者間に争いがない。輸入のみの行20為について、原告に受けるべき金銭があると認めるに足りる証拠はない。 また、前記で認定した損害の他に、被告による不正競争行為によって原告に無形の損害が生じたと認めるに足りる証拠はない。 上記に係る原告に生じた弁護士費用相当損害金は、46万円が相当である。 第4 結論25よって、原告の請求は、506万2797円及びこれに対する被告による商品 26 の販売日の後の日である令和3年10月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による金を請求する限度で理由があるから、主文のとおり判決する。なお、主文第1項には仮執行宣言を付し、仮執行免脱宣言は相当でないからこれを付さない。 東京地方裁判所民事第46部5 裁判長裁判官 柴 田 義 明 10裁判官 杉 田 時 基 裁判官 仲 田 憲 史 15 27 別紙 商品目録原告商品1 被告商品1 5 10 田 憲 史 15 27 別紙 商品目録原告商品1 被告商品1 5 10 15 20 25 28 原告商品2 被告商品2 5 10 15 20 25 29 原告商品3 被告商品3 5 10 15 20 25 30 原告商品4 被告商品4 5 10 15 20 25 31 原告商品5 被告商品5 5 10 15 20 25 32 原告商品6 被告商品6 5 10 33 別紙 商品の特徴1 原告商品1と被告商品1の比較一致点ア 全体的に体のラインが出るようなタイトなシルエットであり、特にウエストやスカートの裾部分は、胸部ないし腰部から緩やかな曲線を描くように、特に5タイトに絞られたデザインとなっている。 イ 袖の部分を首の付け根から腋の下までカットした、いわゆるアメリカン にウエストやスカートの裾部分は、胸部ないし腰部から緩やかな曲線を描くように、特に5タイトに絞られたデザインとなっている。 イ 袖の部分を首の付け根から腋の下までカットした、いわゆるアメリカン・スリーブを採用している。 ウ 肩の露出を減らすように両肩部分に肩ひもを設置している。 エ 首周りにビジュー加工が施されている。 10オ 胸元に、谷間ホールが配置されている。 カ ドレスの裾は、商品の右側(商品の正面に向かって左側)から左側にかけて緩やかに丈が短くなるよう斜めにカットされており、左右非対称な形状である。 キ ドレスのスカート部分に、商品左脇から前面にかけて、上向きにポケット(空間)ができるような折り目の3本のギャザーがある。 15相違点ア 首周りのビジュー自体のデザインが異なる。また首周りの幅は、原告商品1は約4センチメートル、被告商品1は約3センチメートルである。 イ 胸元の谷間ホールは、原告商品1は約15センチメートル、被告商品1は約7センチメートルである。 20ウ 原告商品1の生地は赤色、被告商品1はボルドー又はワインレッドである。 エ 原告商品1は、バスト横に縦にシーム(布の縫い目)があるが、被告商品1にはシームはない(甲1、2頁目)。 オ ウエストのシームの位置は、被告商品1の方が高い(甲1、2頁目)。 カ 原告商品1は、背面にも前記エと同様、縦にシームがあるが、被告商品1に25はシームがない(甲1、3頁目)。 34 キ 原告商品1は、背面のファスナーが首下まで、ホックは二つ設けられているが、被告商品1は、首の一番上部分までファスナーがついており、ホックは一つのみである(乙7)。 ク 原告商品1は、肩紐の太さが、スリーブと肩紐の縫製部分が太く、徐々に細くなっていくが、被告商品 るが、被告商品1は、首の一番上部分までファスナーがついており、ホックは一つのみである(乙7)。 ク 原告商品1は、肩紐の太さが、スリーブと肩紐の縫製部分が太く、徐々に細くなっていくが、被告商品1は均一の太さになっている(乙8)。 52 原告商品2と被告商品2の比較一致点ア 全体的に体のラインが出るようなタイトなシルエットであり、特にウエストやドレスの裾は、胸部ないし腰部から緩やかな曲線を描くように特にタイトに絞られている。また、ドレスの上半身部分と下半身部分で異なるカラーが用い10られており、ドレスの上下がセパレートされているような印象になっている。 イ 上半身前面において、(i) 首周り、(ii) 両肩のアームホール及び(iii) 両胸下部の輪郭線上、並びに、(iv) 首周りと両胸中央部、(v)両肩と両胸の中央部及び(vi)両胸下部とウエスト部分をそれぞれ結ぶ線状にストラップが配置されている。 ウ 腹部、胸部、腰部は裏地の上に草花をモチーフにした花柄のレース生地に重15ねられているが、首周り及び肩周りは同じレース生地のみによって構成されており、肌が透ける素材を用いて首周りや肩周りの肌を露出させているように見せている。 エ 首元から両胸の中央にかけて、ひし形の大きな谷間ホールがあり、肌が露出するようになっている。また、同ホールの上を前記(イ)の(iv)のストラップが20ひし形の中央を縦に、(v)のストラップがひし形の下側の辺を沿うように通過しており、胸元の肌の露出方法を特徴づけている。 オ 背中部分は肩回りのレース生地を除いて布地がなく、肌が大きく露出するようになっており、腰部にはドレスを着脱するための縦方向のジッパーが存在している。 25 35 カ スカート裾付近に肌が透ける素材を用いた ース生地を除いて布地がなく、肌が大きく露出するようになっており、腰部にはドレスを着脱するための縦方向のジッパーが存在している。 25 35 カ スカート裾付近に肌が透ける素材を用いたデザインカットがあり、太ももの肌が露わになっている。 相違点ア 草花柄模様のレース地の相違。バスト部分などに顕著であるが、原告商品2と異なり、被告商品2のレース地の柄は、バスト部分全面に用いられており、無5地の部分が少ない。 イ 首周りのストラップ部分におけるレース地の有無。これにより、原告商品2はスタンドカラーのような印象を与えるが、被告商品2はラウンドカラーとなっている。 ウ 背中の肌を露出している面積が、原告商品2に比べて被告商品2の方が少な10い。 エ 原告商品2では腰部のジッパーに沿って布地(パイピング)が縫製されているが、被告商品2にはパイピングが存在しない。原告商品2のパイピングは、スカート部分の裾付近まで設けられている一方で、背中部分のレース地の先端部分にもパイピング処理がなされている(乙10)。 15オ 原告商品2はスカート部分側面に菱形形状のスリットが入っており、メッシュ処理がなされているが、被告商品2はスカート部分前面に右斜めにスリットが入っており、レース処理がなされている。 カ 原告商品2の背面肩部分と、被告商品2の背面肩部分のデザインが異なっている(乙10)。原告商品2は背面肩部分についてもできるだけ肌を露出させよ20うというコンセプトが窺える。これに対して、被告商品2は、レース地を強調させるべく、背中の素肌の露出面積を少なくし、背面肩部分についてもレース地に全体的に覆われるようにデザインされている。 キ 原告商品2は、腰にもパイピング処理がされているが、被告商品2にはかかる処理はされ く、背中の素肌の露出面積を少なくし、背面肩部分についてもレース地に全体的に覆われるようにデザインされている。 キ 原告商品2は、腰にもパイピング処理がされているが、被告商品2にはかかる処理はされておらず、背面にシームが設けられている(乙10)。 253 原告商品3と被告商品3の比較 36 一致点ア 全体的に体のラインが出るようなタイトなシルエットであり、特にウエストやスカートの裾部分は、胸部ないし腰部から緩やかな曲線を描くように、特にタイトに絞られたデザインとなっている。 イ ドレスの前面において、両肩から胸部まで大きく深い切込みが入ったV ネッ5クを採用している。 ウ ドレスの前面において、右肩(商品の正面に向かって左側)からはボディと同色のフリルが、左肩からはカラフルで派手なスカーフ柄のフリルがそれぞれ胸部まで配置され、胸部からスカートの裾部分までは両フリルが交互に折り重なるように配置されている。 10エ ドレスの背面において、両肩から背中にかけて大きく深いV 字型の切込みがあり、背中が大きく露出するようになっている。 オ ドレスの背面において、右肩からはボディと同色のフリルが、左肩からは前記ウと同じスカーフ柄のフリルがそれぞれ背中部分まで配置されている。 カ スカートは、前面の裾のみが逆V 字型に斜めにカットされている。 15相違点ア フリルのスカーフの柄のほか、フリルの幅が異なる。また、フリルの縫製について、原告商品3は折返しで縫われているが、被告商品3はロックミシンで縫製が行われている(乙12)。 イ 生地の色が異なる。 20ウ 原告商品3は、バストからウエストにかけて、縦のシームがあるが、被告商品3には存在しない。これは、背面についても同様である(乙13)。 エ 原告商品 12)。 イ 生地の色が異なる。 20ウ 原告商品3は、バストからウエストにかけて、縦のシームがあるが、被告商品3には存在しない。これは、背面についても同様である(乙13)。 エ 原告商品3は、肩部分の太さが異なり、縫製も袋縫いされているが、被告商品3は普通縫製である(乙14)。 オ 前後両身頃の首周りの開き具合の深さが異なる。原告商品3の方が深く開か25れている(乙14)。 37 カ スカートの裾の形状が異なる他、原告商品3は、裾の生地と裏地を袋縫いしているのに対して、被告商品3は裾の生地と裏地は分かれてたたき縫いされている(乙15)。 4 原告商品4と被告商品4の比較一致点5ア 全体的に体のラインが出るようなタイトなシルエットであり、特にウエストやスカートの膝に相当する部分は、胸部ないし腰部から緩やかな曲線を描くように特にタイトに絞られている。 イ 袖の部分を首の付け根から腋の下までカットした、いわゆるアメリカン・スリーブを採用している。 10ウ 商品左側(商品の正面に向かって右側)首元に細長いリボンが付属している。 エ 胸元に谷間ホールが配置されている。 オ 腹部に、ベルトをモチーフとした帯状の布が、商品左側(商品の正面に向かって右側)が高く右側が低い位置になるように斜めに配置されている。 カ スカートの裾が前面のみ2枚重ねになっており、スカートの外側の布は、前15記オの帯状の布を付け根に、左膝上部付近を頂点とする三角形が内側のスカートの裾から突出するような形状になっている。 キ 前記カのスカートの外側の布には、前記オの帯状の布の右端から左下に向かって立体的に浮き上がったラインが生じるよう、2本のギャザーがある。2本のギャザーはそれぞれラインの外側にポケット(空間)ができるような のスカートの外側の布には、前記オの帯状の布の右端から左下に向かって立体的に浮き上がったラインが生じるよう、2本のギャザーがある。2本のギャザーはそれぞれラインの外側にポケット(空間)ができるような向きの20折り目になっている。 相違点ア 原告商品4は身頃部分と、首元のリボン及び腰の帯状の布が共地であるのに対して、被告商品4は身頃部分と、首元のリボン及び腰の帯状の布が色違いとなっている。また、生地自体も異なる。 25イ 胸元のホック機構の有無。 38 ウ 首元のリボンの機構の相違。 エ 腰の帯状の布が、身頃部分との間に隙間があるか否か。 オ ネック部分の台襟の高さ及び肩部分の幅の相違(乙16)。 カ スカート部分のプリーツの仕様の相違(乙17)。 キ 背面のスカート裾部分について、原告商品4は左側上に向かって斜めにカッ5トされているが、被告商品4は水平となっている(乙17、甲4の3頁)。 ク 原告商品4は、背中から腰にかけて、縦のシームが存在するが、被告商品4には存在しない(乙18)。 ケ 首周り後ろのファスナーの上がる位置が異なる(乙18)。 コ ファスナーのホックが原告商品4は2個、被告商品4は1個(乙19)。 10サ 背面ファスナーの縫い方が異なる(乙19)。 シ 原告商品4は、スカート部分の裾と裏地が別になっているが、被告商品4は袋縫いがされている(乙20)。 5 原告商品5と被告商品5の比較一致点15ア 全体的に体のラインが出るようなタイトなシルエットであり、特にウエストやスカートの裾部分は、胸部ないし腰部から緩やかな曲線を描くように、特にタイトに絞られたデザインとなっている。 イ 首周りは、袖の部分を首の付け根から腋の下までカットしたいわゆる(i)アメリカン・スリーブの の裾部分は、胸部ないし腰部から緩やかな曲線を描くように、特にタイトに絞られたデザインとなっている。 イ 首周りは、袖の部分を首の付け根から腋の下までカットしたいわゆる(i)アメリカン・スリーブの形状がベースであるが、(ii)上半身前面の左側(商品の20正面に向かって右側)のデコルテ部分をドレスのネック部分やバスト部分の形状に合わせてカットすると共に(iii)左側バストの下部から左側面にかけて切れ込みを入れるようにメッシュ生地を配置して肌を露出させたことで、商品右側はアメリカン・スリーブの形状、商品左側は首周りの生地からストラップで吊り下げた下着のような形状の、左右非対称で特徴的なデザインになっている。 25ウ 首周りにビジュー加工が施されている。 39 エ 上半身右側のデコルテ部分には縦方向の、左側バストの右側部分には横方向のギャザーがある。 オ 背中及び腰の部分はメッシュ生地が縫製されており、肌が透けるようになっている。 カ スカートの左側の裾に、商品の前面の布と背面の布の継ぎ目に沿って、直角5三角形のメッシュ生地のスリットがあり、太ももの肌が透けるようになっている。 相違点ア 首周りのビジュー加工について、ビジューの配列及びデザインの他、被告商品5は、かかるビジューが、身頃と同じ生地の上に配列されているのに対して、10原告商品5はメッシュ生地の上に配列されている。また、首周りの幅が原告商品5は4.5センチメートルであるのに対して、被告商品5は3センチメートル。 イ 原告商品5は、左側バストにつながるストラップ及びスカート左側のスリット周縁にビジュー加工が施されているが、被告商品5は施されていない。 15ウ 原告商品5は、右側脇腹部分にメッシュ生地のデザインカットが配置されているが、被告 ストラップ及びスカート左側のスリット周縁にビジュー加工が施されているが、被告商品5は施されていない。 15ウ 原告商品5は、右側脇腹部分にメッシュ生地のデザインカットが配置されているが、被告商品5は施されていない。この相違点によって、原告商品5は、右側脇腹部分から背中にかけて素肌が露出するような外観をもつことになる。 エ 原告商品5は、下半身前面部にギャザー加工(プリーツ加工)が存在しないが、被告商品5には存在する。 20オ 原告商品5は、背中のメッシュ生地とスカート部分の生地がV字で接続されており、臀部直上付近まで露出するが、被告商品5は、横一直線で接続され、背中が露出するにとどまる。 カ 色の相違。 キ 被告商品5には腰部分に縦のシームが施されている(乙23)。 25ク 原告商品5には、ドレス背面の裾部分にスリットが施されている(乙23)。 40 ケ 首周り後ろのホックの個数の相違、及びファスナーの位置の相違(乙24)。 コ 右側(体の左側)バスト下部のスリットの面積が原告商品5の方が多い(乙25)。 6 原告商品6と被告商品6の比較一致点5ア 全体的に体のラインが出るようなタイトなシルエットであり、特にウエストやスカートの膝に相当する部分は、胸部ないし腰部から緩やかな曲線を描くように特にタイトに絞られているが、膝下から裾に向かってフレアで広がりをもたせた、いわゆるマーメイドラインが採用されたデザインとなっている。 イ 首周りは、首元から右側(商品の正面に向かって左側)の肩にかけて大きく10肌を露出するいわゆるワンショルダーネックであり、右腕はノースリーブであるが、後記ウのリボンが左肩を覆っており、左右非対称の構成となっている。 ウ 商品左側の鎖骨部分を中心に大きなリボンのモチーフが配 を露出するいわゆるワンショルダーネックであり、右腕はノースリーブであるが、後記ウのリボンが左肩を覆っており、左右非対称の構成となっている。 ウ 商品左側の鎖骨部分を中心に大きなリボンのモチーフが配置されており、当該リボンはイのワンショルダーネックの周縁と一体になるように商品の前面から背面にまで伸びている。 15エ 前記ウのリボンには、リボンを結んだときに出来るしわを再現するような3本の横向きのギャザーがある。 オ 左足の付け根よりやや下の部分から縦にスリットが配置されており、左足がドレスの隙間から見えるようになっている。 相違点20ア リボンのモチーフ(胸元にかかるたすき状の布地)が、原告商品6は首周りを一周するのに対して、被告商品6は、背中の中心部までにとどまる。また、このリボン・たすき状の布地の幅が異なり、被告商品6は、胸元に滑り止めがついている。 イ ビジュー加工の有無。また、原告商品6のリボン・たすき状の布地に施され25ているプリーツは縫製がなされていないが、被告商品6のそれは縫製されて 41 いる。 ウ 色の相違。 エ 原告商品6全体の縫製は、2回折返しで縫われているが、被告商品6は1回折返しで縫われている(乙27)。 オ 原告商品6の下半身スリット部分は表地と裏地で袋縫いされているが、被告5商品6は裏地が膝上までしかなく、スリット部分には設けられていない(乙27)。 カ 上記アの相違点に伴い、ファスナーの位置が異なる。原告商品6は側面に設けられているのに対して、被告商品6は背面に設けられている(乙28)。 キ 被告商品6には、背面に縦のシームが施されているのに対して、原告商品610は施されていない(乙28)。 ク 原告商品6と被告商品6は、裾の長さ及び形状が異なる(乙29)。 る(乙28)。 キ 被告商品6には、背面に縦のシームが施されているのに対して、原告商品610は施されていない(乙28)。 ク 原告商品6と被告商品6は、裾の長さ及び形状が異なる(乙29)。

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