昭和39(さ)10 略式命令に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 下関簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金二五、〇〇〇円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二五〇円を一日に換算した 期間被告人を労役場に留置する

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判決文本文975 文字)

主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金二五、〇〇〇円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二五〇円を一日に換算した 期間被告人を労役場に留置する。          理    由  検事総長馬場義続の非常上告の趣意について。  下関簡易裁判所が、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和三九年(い)第四二 二号)について、昭和三九年六月三〇日附の略式命令により、被告人の傷害の事実 を認定して、被告人を罰金三〇、〇〇〇円(その不完納の場合には金二五〇円を一 日に換算)に処し、右略式命令は、同年七月一八日確定したものであることは右傷 害被告事件の記録に徴して明らかである。  ところで、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪の罰 金の法定刑の最高額は二五、〇〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金三 〇、〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反し、かつ被告人のため不利益であ ること明らかである。  よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい て更に判決することとする。原略式命令によつて確定された傷害の事実につき法令 を適用すると、該事実は、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法二条、三条一項一号に 該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、被告人を罰金二五、〇〇〇円に処し、刑 法一八条により、右罰金を完納することができないときは金二五〇円を一日に換算 した期間被告人を労役場に留置する。  よつて主文のとおり判決する。  この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。 - 1 -  検察官 長富久公判出席   昭和四〇年三月四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊    長富久公判出席   昭和四〇年三月四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 2 -

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